離婚法律相談データバンク 別段に関する離婚問題「別段」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 別段に関する離婚問題の判例

別段」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

別段」関する判例の原文を掲載:約の存在及びその解約返戻金の金額が109・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:約の存在及びその解約返戻金の金額が109・・・

原文 2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月と認められるから,財産分与については,同月を基準とし,その当時に存在する財産を分与の対象とすべきである。
   (コ)乙12号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ウ)記載の生命保険契約の存在及びその解約返戻金の金額が109万円であること,それが夫婦の財産であることが認められる。
   (サ)以上によれば,原告と被告が婚姻後形成した資産と認められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。
 (3)上記(1)及び(2)で検討したとおり,不動産については,4522万円が,預貯金については,5826万円が財産分与対象財産であり,合計で1億348万円である。その2分の1である5174万円から,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,前記第3,1(1)ソのとおり,すでに被告の手元にある1000万円,被告が保有している前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)a,b記載の子ら名義の貯金307万円を差し引くと,3143万円である。
    以上検討の結果,本件住宅及び預貯金等に関する財産分与として,原告は,被告に3140万円を支払うべきてある。
(4)退職金
    前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。
    本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性   さらに詳しくみる:がきわめて高いことから,退職金についても・・・

別段」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例