「教師」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「教師」関する判例の原文を掲載:原告の主張) 1か月あたり,子ども・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:原告の主張) 1か月あたり,子ども・・・
| 原文 | 学卒業まで支払うことを求める。 (原告の主張) 1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴,反訴ともに認められる。 後掲の証拠等によれば,以下の各事実が認められる。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和55年春頃,見合いにより知り合った。 原告は昭和48年,***協会(L。以下「L」という。)に入社し,現在,***局解説委員室解説主幹である。被告と知り合った当時は,L大阪局に記者として勤務していた。なお,原告は,平成18年10月25日満57歳を迎え,同月31日,定年退職の予定である。 被告は,M大学を卒業し,渋谷のL内にあるN連合(N。以下「N」という。)で働いていた。 原告と被告は,昭和56年10月24日に挙式し,同年11月18日に婚姻届出をした。 原告と被告の間には,昭和**年*月*日,長男A,平成*年*月*日 さらに詳しくみる:,二男B,平成*年*月*日,長女C,平成・・・ |
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