離婚法律相談データバンク レンに関する離婚問題「レン」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 レンに関する離婚問題の判例

レン」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

レン」関する判例の原文を掲載:る。       甲36号証によれば,原・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る。       甲36号証によれば,原・・・

原文 ,後で精算されていると思われる。)。
      したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万2000円×6回),合計220万8000円である。
      甲36号証によれば,原告は,昭和61年5月,銀行からの借金の残額を繰り上げ返済し,完済したことが認められる。
      この点について,原告は,原告の父が返済したと主張するが,上記ア(ウ)で認定したとおり,原告がiのマンションを購入してから繰り上げ返済するまでの間の毎月の給料は,27万円前後であったこと,その間の賞与の合計は377万1700円であったこと,原告が賞与から返済した金額は,上記のとおり,合計で109万2000円であり,原告,被告夫婦の当時の家計の状況からすると,銀行からの借金の残額を原告が原告の収入により,繰り上げ返済することは,十分可能であるうえ,原告の父が原告に代わって返済をしたとするその経過も原資も明らかでないことに加え,上記(ア)で認定したとおり,原告は原告の父から,iのマンションの購入にあたり,1000万円の贈与を受けており,さらに原告の父に援助を受けることが相当と思われる事情も見あたらないから,銀行からの借入の残額は,原告が,賞与等を蓄えて形成した貯蓄から捻出したものと認めるのが相当である。
   (ウ)以下に判断するとおり,iのマンション購入の自己資金625万円のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円であるとするのが相当である。
      上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,iのマンションを購入するまでの間の原告の毎月の給料は20万円程度,賞与は,手取りで50ないし60万円であり,その間に原告は,3回賞与を支給されているから,合わせて170万円程度の賞与を支給されたと認められ,原告と被   さらに詳しくみる:告の婚姻の時期が昭和56年11月であるこ・・・

レン」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例