離婚法律相談データバンク 登校に関する離婚問題「登校」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 登校に関する離婚問題の判例

登校」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

登校」関する判例の原文を掲載: また,原告は,60歳から,勤務先であっ・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: また,原告は,60歳から,勤務先であっ・・・

原文 万8800円,65歳以降は,老齢基礎年金年額66万9148円,老齢厚生年金年額135万8787円と試算されていることが認められる。乙46号証によれば,被告の国民年金受給予定額は,年額55万2800円である。
     また,原告は,60歳から,勤務先であったLの退職年金を支給されることになっており,その金額は,月額19万8000円である。
     原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,被告は,原告の上記在籍期間のうちの61パーセントにあたる期間を原告とともに生活してきたことになり,老齢厚生年金及び退職年金のうち,上記61パーセントのおよそ2分の1である3割を原告は被告に分与するのが相当である。
 4 争点4(親権)について
   前記第3,1(1)のとおり,原告,被告間の4人の子らの子育ては,主として被告が,担ってきており,別居後から現在までの間は,4人の子らは被告のもとで安定して生活しているから,4人全員について,被告を親権者とするのが適当である。
 5 争点5(養育費)について
   甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。
   前記第3,1(1)   さらに詳しくみる:アのとおり,原告は,平成18年10月31・・・