離婚法律相談データバンク 前腕に関する離婚問題「前腕」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 前腕に関する離婚問題の判例

前腕」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

前腕」関する判例の原文を掲載:及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負・・・

原文 0万円にのぼる多額の債務を負担して,原告及び被告間の婚姻関係において,原告が過当に婚姻費用を分担した旨主張し,原告が結婚当初700万円の現金を保持し,これを失ったことを認めるに足りる確たる証拠はなく,上記認定のとおり,婚姻期間中,少なくとも被告がビリヤード場を開業した以降は,原告には生計を維持するに足りる定収入はなかったことに照らせば,原告及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負った債務によって賄われたものと認めるのが相当である。そして,原告は,前記のとおり,婚姻期間中に負った債務が原因で破産宣告を受け,当該債務について免責を受けているから,原告が婚姻期間中に婚姻費用を被告に比して実質的に過当に負担しているものと認めるのは困難である。そして,本件においては,原告及び被告が,離婚に伴い清算する必要のある婚姻期間中に形成した資産は認め難い。したがって,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,2400万円の支払を求める原告の請求には理由がない。
 4 争点(3)(傷害の有無及びこれによる損害の有無)について
 (1)前記認定のとおり,原告は,平成13年5月2日,被告から受けた暴行によって,前記認定の後遺障害を負うに至ったところ,その障害の部位程度に照らせば,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントと認めるのが相当である。
 (2)そして,原告は昭和44年○月○日生まれの最終学歴中学校卒業の女性であり,その就労可能年数は34年を下回らず,前記認定の原告の職歴及び稼働状況等に照らせば,本件における原告の後遺障害算定の基礎となる収入については,平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与月額である30万1900円を前提とするのが相当と認められるところ,これを前提に原告の後遺障害についての逸失利益を算定すると,以下のとおり,逸失利益は821万2960円となる。
   30万1900×12×16.193(ライプニッツ係数)×0.14=821万2960
 (3)前記認定の被告の行った傷害行為の態様,原告が傷害を負った経過及びその後の経過並びに前記認定の原告の被った後遺障害の内容,その程度その他諸般の事情を勘案すると,原告が被った後遺障害についての慰謝料は,通院に伴う慰謝料も含め,400万円と認めるのが相当である。
 5 よって,原告   さらに詳しくみる:の請求のうち,財産分与請求権に基づいて,・・・

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