「財団」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「財団」関する判例の原文を掲載:ら通って協力する旨約束していたにもかかわ・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:ら通って協力する旨約束していたにもかかわ・・・
| 原文 | みさん」であるにもかかわらず,部屋の運営に対し全く協力しなかった。被告は,入門した弟子の名前も一向に覚えようとせず,面倒をみようともしなかった。 (イ)また,被告は,B部屋を開設する前,前記のとおり部屋の前にあるアパートを借りて部屋の運営に協力すると言っていたが,結局部屋から相当離れた場所にある××のマンションを借りてしまった上,当初は同マンションから通って協力する旨約束していたにもかかわらず,その約束すら果たさなかった。 (ウ)さらに,原告が少しでも部屋を盛りたてようと考え,C協会の監事に立候補しようとした際には,そのような役職をする必要はないと言って闇雲に反対し,原告が監事になろうとしている趣旨について理解しようとしなかった。 (エ)その一方で,被告は,給料が少ないなどと文句だけは言っていたが,原告は,金銭面で苦労させるようなことはしたことがなかった。 ウ 性交渉の拒否(子供の数に対する見解の相違) 原告は,当初から子供は少なくとも2人は欲しいと考えており,被告にもその旨何度も話してきたにもかかわらず,被告は,避妊をしなければ性交渉には応じないと言って原告との性交渉を事実上拒否した。 エ 子供の教育方針に対する見解の相違 原告は,公立の小学校に通わせたいと考えていたが,被告は強行に私立の小学校に通わせるなど,双方は子供に対する教育方針についても根本的な相違があった。 オ 被告の性格 (ア)原告と被告が夫婦喧嘩をした翌日の平成12年1月4日,原告がゴルフに行っていたところ,長男Aから電話があり,被告がAに包丁を突きつけているとのことで,「お母さんが怖いよ。」と言って助けを求めてきた。 そこで,原告は慌ててゴルフを中断して自宅に急行したところ,被告は原告に対し さらに詳しくみる:てもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 ・・・ |
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