離婚法律相談データバンク 再び同居に関する離婚問題「再び同居」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 再び同居に関する離婚問題の判例

再び同居」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

再び同居」関する判例の原文を掲載:すかなどと応対して,相手にしようとしなか・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:すかなどと応対して,相手にしようとしなか・・・

原文 所を被告に知られたくないと希望していた。
    原告は,12月下旬に,携帯電話等すべての連絡先を,被告に断りなく変更したため,被告は原告との連絡ができなくなった。一方,Fは,12月20日,原告に対しメールを送信し,転職する原告に対し励ましとはなむけの言葉を贈っている。
    被告は,平成14年になって,原告の新たな勤務先であるGに電話をかけたが,原告は,どちら様ですかなどと応対して,相手にしようとしなかった。
    原告は,平成13年12月には23万5388円を支払ったが,その後支払額が徐々に減少し,5月からは毎月15万円しか支払っていない。
    調停は,4月15日,不成立で終了した。原告は,4月下旬に,住宅ローン返済用口座を,被告に断りなく変更し,被告の返済を妨害した。原告がこれを元に戻そうとしないので,被告は,現在まで,振込送金の方法で返済を継続している。
    原告は,本件の弁論準備手続期日において,400万円の和解金を支払って離婚したいとの提案をした。ただし,手元に400万円の資金があるわけではなく,借入れをして調達するか,分割払いを希望するつもりであった。また,原告は,本人尋問において,婚姻関係を修復する意思はなく,離婚が成立したらFと結婚するつもりであると断言している。
 2 以上の事実に基づき検討する。
 (1)原告は,平成6年7月以降,一回の例外(平成9年8月ころ)を除いて,被告と性交渉をしていないと主張し,原告の陳述書(甲3)の記載と,原告本人尋問の結果中には,この主張に沿う部分がある。
    しかし,平成6年7月以降,原告と被告は,平成7年1月には結婚式を挙げ,平成13年9月23日までは同居していた。その間,平成12年12月に原告がFと知り合うまでは,夫婦喧嘩もあったが,概ね円満な関係を継続しており,離婚に発展するような問題点はうかがわれない。原告は,Fと知り合う前から離婚意思   さらに詳しくみる:があったと述べるが,原告の陳述書にも,C・・・

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