「原被告双方」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻
「原被告双方」関する判例の原文を掲載:編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一・・・
「宗教活動と離婚請求」の判例原文:編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一・・・
| 原文 | 継続を希望して交渉が続いていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉強会や週一回程度の集会への参加にとどまり、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない。 第三 証拠関係 本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。 理 由 一 記録編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一号証によれば、請求の原因1の事実が認められる。 二 そこで、原告主張の離婚原因について判断する。 1 右乙第一号証、成立に争いがない甲第一ないし第五号証、乙第二ないし第四号証、証人小西キヨノの証言及び原被告各本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。 原告は仕事上の悩みからうつ病になったことはあるものの、原被告間の夫婦関係は概ね円満であったところ、被告は、原被告が米子で生活していた昭和五七年九月ころ、エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたことからエホバの証人を知り、同クリスチャンに一週間に一回位定期的に自宅に来てもらって聖書の説明や右宗教の話を聞いていた。昭和五八年一月原告の転勤に伴い宇部に転居後もエホバの証人のクリスチャンに同じように定期的に自宅に来てもらって同宗教の教えを学び続け、昭和六○年五月ころからエホバの証人の集会が開かれる王国会館に行ってその集会に参加するようになった。原告は宇部に居住していたころからエホバの証人のクリスチャンが自宅に来て被告に右宗教の話をしていることを知り、被告にはっきりとは言わなかったが、これを嫌っていた。被告も原告の態度から原告が嫌っていることは知っており、クリスチャンの来訪中たまたま原告が帰宅すると、右クリスチャンは直ちに帰ってしまうこともあった。 昭和六○年六月原告が児島に転勤になったこ さらに詳しくみる:ろ、エホバの証人の輸血拒否事件が報道され・・・ |
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