離婚法律相談データバンク 原被告双方に関する離婚問題「原被告双方」の離婚事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」 原被告双方に関する離婚問題の判例

原被告双方」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻

原被告双方」関する判例の原文を掲載:本訴請求は民法七七○条一項五号により認め・・・

「宗教活動と離婚請求」の判例原文:本訴請求は民法七七○条一項五号により認め・・・

原文 ったとしても、原告だけを責めることはできず、結局原 告間の婚姻関係の破綻の主な責任が原告にあるということはできない。
 よって、原告には婚姻を継続し難い重大な 由があるから、原告の本訴請求は民法七七○条一項五号により認められるべきである。
 三 二人の子供の親権者については、前記認定事実によれば、二人の子供は昭和六一年八月から原告の両親に養育され、平成二年四月からは原告らと一緒に生活してその生活は安定しているので、原告と定めるのが相当である。
 四 よって、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
        (裁判官吉岡 浩)