離婚法律相談データバンク 「責任が夫」に関する離婚問題事例、「責任が夫」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

責任が夫」に関する離婚事例・判例

責任が夫」に関する事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

「責任が夫」に関する事例:「宗教活動と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が夫だけに存在しているのかが判断しようとしています。
②子供の親権については、子供の現在の生活状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和54年5月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 妻の信仰
結婚後、妻は仕事上の悩み、子供の教育の問題から、宗教(エホバの証人)にのめり込むようになりました。

3 夫婦間の衝突
妻の信仰する宗教は、輸血を許さない、正月などの儀式を行わない、先祖崇拝は禁じられているため墓参りをしても手を合わせない、等の教義があるため、夫は不満を持ちはじめ夫婦関係に亀裂が生じます。

4 婚姻関係の破綻
夫は妻が子供をつれて日曜の集会に行くことに反対し、暴力をふるってでも宗教活動を制止しようとするようになりました。
その後、衝突が大きくなったことから、夫婦は別居状態になり、子供は夫の両親の下で生活するようになりました。

5 別居状態から離婚請求へ
夫は妻の行動が改善しないこと、婚姻関係が破綻していることを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。
判例要約 1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
妻の信仰及びその宗教活動について夫婦間の対立は深刻であり、夫の離婚意思も固く、7年間も別居していたことからしても、継続する理由はないと判断しています。

2 婚姻の破綻の責任が夫(原告)だけに存在しておらず、夫(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます
妻の宗教活動を暴力をもって制止しようとした点は許されないことです。
しかし、夫のこういった制止行動だけを理由として婚姻関係が破綻したとはいえません。
当裁判では妻の宗教活動も婚姻関係の破綻に重大な影響を与えていると判断しています。

3 子供の親権者は、夫(原告)と裁判所は判断しました
子供は夫の両親の下で安定した生活を送っているため、親権者は夫とすべきと判断しています。
原文 主   文

 一 原告と被告は離婚する。
 二 原告と被告問の長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)の親権者を原告と定める。
 三 訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の申立
 一 原告
 主文と同旨
 二 被告
  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
 一 請求の原因
  1 原告と被告は昭和五四年五月一日に婚姻した夫婦であり、その間に長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)がいる。
  2 離婚原因
 被告は昭和五七年一一月ころ「エホバの証人」の伝道者の勧誘を受け、二、三度集会に出席するうち信仰にのめり込むようになった。昭和六○年一一月ころからは毎日曜日には必ずエホバの証人の集会に出るようになり、原告が家族でどこかに出掛けようと誘っても断り、言い争いが絶えなくなった。更に、被告は嫌がる子供を連れて夜の勉強会と称する集会にも出席するようになり、原被告間の言い争いも更に激しくなった。原告は家庭を守るために被告の両親とともに信仰の中止を懇請したが、被告は聞き入れなかった。
 被告は、昭和六一年四月末ころ原告と言い争いの末原告が被告を殴ったこともおって、門司市の実家に帰り別居している。原被告の別居は六年半以上にも及び、原被告の夫婦関係は完全に破綻している。被告の宗教活動が続く限り円満な夫婦関係の回復はできないし、被告との同居は子供の育成上悪影響を与える。なお、被告の将来の生活費については、原告は一括して相当額の金員を支払う用意がある。
 右事実は、民法七七○条一項五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する。
  3 親権者
 子供二人は、昭和六一年八月から原告の両親のもとで養育され、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは、原告及び原告の両親とともに生活し、その生活は安定している。したがって、子供二人の親権者は父である原告と定めるべきである。
 二 請求原因に対する被告の答弁及び主張
  1 請求の原因1の事実は認める。
  2 同2は争う。被告は昭和五七年九月エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたのをきっかけとして聖書を勉強するようになった。これは、長男の教育の問題や原告がうつ病になって悩んでいたことなどから勉強を始めたのである。原告主張のように信仰にのめり込むようになったことはなかった。原告は、昭和六○年六月ころ、輸血の事件があり、エホバの証人は子供を死なせる宗教だと言って突然反対し始めて口もきかなくなり、被告が日曜日の集会に行くのを暴力で阻止するようになった。夜の集まりに出席したのは一度だけであり、子供二人は小さかったため連れて行かざるをえなかった。被告は妻としても母としてもそれまでと同様に勤勉に努めてきた。しかるに原告は被告に対し執拗な暴力で信仰の中止を迫り、被告は原告の暴力に耐えきれなくなり、昭和六一年五月ころ門司の実家に帰り別居生活が始まった。別居後も相当期間は原被告双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉強会や週一回程度の集会への参加にとどまり、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
第三 証拠関係
 本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

       理   由

 一 記録   さらに詳しくみる:り、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた・・・
関連キーワード 信仰,暴力,離婚,宗教,エホバ
原告側の請求内容 ①離婚請求
②親権の請求
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 広島地方裁判所判決/平成4年(タ)第5号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の結婚
夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。
また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。

2 引っ越し
妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。

3 妻の結婚生活の態度の変化
妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。
なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。
そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。
また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。

3 夫婦の別居
夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。
この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。
妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。

4 夫の浮気
こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。

5 妻が夫の会社に乗り込む
平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。
これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。

6 夫の再就職と夫婦のその後
夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。
すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。
平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。

9 長女の家出
長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。

10 夫婦の現在
夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。
妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求を認める
調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。
妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。

2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない
結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。
また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。
よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。

3 長女の長子の親権は妻と認める。
妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。

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