離婚法律相談データバンク 強く反対に関する離婚問題「強く反対」の離婚事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」 強く反対に関する離婚問題の判例

強く反対」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻

強く反対」関する判例の原文を掲載:が、被告は長男一郎一当時五歳一を被告の信・・・

「宗教活動と離婚請求」の判例原文:が、被告は長男一郎一当時五歳一を被告の信・・・

原文 告と口論となった。同年秋児島での秋祭りの際近所の子供らはみこし担ぎをしたが、被告は長男一郎一当時五歳一を被告の信仰上の理由から右秋祭りに参加させなかった。一郎は近所の子供らと一緒にみこし担ぎが勇きないことを淋しく思い、原告は被告に参加させなかった理由を問い質したが、被告は自分の信仰と違うものにへつらうと神の加護が少なくなると説明し、原告は益々被告に対し不信感を募らせた。
 被告は原告の暴力を恐れてエホバの証人の集会への参加を一時中断していたが、同年一一月ころから原告の反対を押し切って子供を連れて右集会に参加するようになった。原告は被告にエホバの証人は一元的にしかものを見ないから偏った人問になると言って説得したが、被告はこれを聞き入れないため、原告は被告に右信仰を止めてほしい一心で、集会に行く前と集会から帰った後被告に対し平手で顔面を殴打する等の暴行を加えたり、寒い夜に鍵を掛けて家に入れないこともあった。昭和六一年正月原被告は原告の姉の家族と一緒に宮島に参拝に行ったが、被告は行くことは行くが参拝しないと言って参拝しなかったため、原告はその日の夜被告の顔を数回殴打した。また、被告の両親や二人の姉も児島の原告方に来て被告に対しエホバの証人の信仰を止め、元の生活に戻ったらどうかと何度も説得したが、効果がなかった。その後も被告は   さらに詳しくみる:日曜日に子供二人を連れて集会に参加し、そ・・・

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