離婚法律相談データバンク 「唯一」に関する離婚問題事例、「唯一」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

唯一」に関する離婚事例・判例

唯一」に関する事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

「唯一」に関する事例:「宗教活動と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が夫だけに存在しているのかが判断しようとしています。
②子供の親権については、子供の現在の生活状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和54年5月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 妻の信仰
結婚後、妻は仕事上の悩み、子供の教育の問題から、宗教(エホバの証人)にのめり込むようになりました。

3 夫婦間の衝突
妻の信仰する宗教は、輸血を許さない、正月などの儀式を行わない、先祖崇拝は禁じられているため墓参りをしても手を合わせない、等の教義があるため、夫は不満を持ちはじめ夫婦関係に亀裂が生じます。

4 婚姻関係の破綻
夫は妻が子供をつれて日曜の集会に行くことに反対し、暴力をふるってでも宗教活動を制止しようとするようになりました。
その後、衝突が大きくなったことから、夫婦は別居状態になり、子供は夫の両親の下で生活するようになりました。

5 別居状態から離婚請求へ
夫は妻の行動が改善しないこと、婚姻関係が破綻していることを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。
判例要約 1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
妻の信仰及びその宗教活動について夫婦間の対立は深刻であり、夫の離婚意思も固く、7年間も別居していたことからしても、継続する理由はないと判断しています。

2 婚姻の破綻の責任が夫(原告)だけに存在しておらず、夫(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます
妻の宗教活動を暴力をもって制止しようとした点は許されないことです。
しかし、夫のこういった制止行動だけを理由として婚姻関係が破綻したとはいえません。
当裁判では妻の宗教活動も婚姻関係の破綻に重大な影響を与えていると判断しています。

3 子供の親権者は、夫(原告)と裁判所は判断しました
子供は夫の両親の下で安定した生活を送っているため、親権者は夫とすべきと判断しています。
原文 主   文

 一 原告と被告は離婚する。
 二 原告と被告問の長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)の親権者を原告と定める。
 三 訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の申立
 一 原告
 主文と同旨
 二 被告
  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
 一 請求の原因
  1 原告と被告は昭和五四年五月一日に婚姻した夫婦であり、その間に長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)がいる。
  2 離婚原因
 被告は昭和五七年一一月ころ「エホバの証人」の伝道者の勧誘を受け、二、三度集会に出席するうち信仰にのめり込むようになった。昭和六○年一一月ころからは毎日曜日には必ずエホバの証人の集会に出るようになり、原告が家族でどこかに出掛けようと誘っても断り、言い争いが絶えなくなった。更に、被告は嫌がる子供を連れて夜の勉強会と称する集会にも出席するようになり、原被告間の言い争いも更に激しくなった。原告は家庭を守るために被告の両親とともに信仰の中止を懇請したが、被告は聞き入れなかった。
 被告は、昭和六一年四月末ころ原告と言い争いの末原告が被告を殴ったこともおって、門司市の実家に帰り別居している。原被告の別居は六年半以上にも及び、原被告の夫婦関係は完全に破綻している。被告の宗教活動が続く限り円満な夫婦関係の回復はできないし、被告との同居は子供の育成上悪影響を与える。なお、被告の将来の生活費については、原告は一括して相当額の金員を支払う用意がある。
 右事実は、民法七七○条一項五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する。
  3 親権者
 子供二人は、昭和六一年八月から原告の両親のもとで養育され、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは、原告及び原告の両親とともに生活し、その生活は安定している。したがって、子供二人の親権者は父である原告と定めるべきである。
 二 請求原因に対する被告の答弁及び主張
  1 請求の原因1の事実は認める。
  2 同2は争う。被告は昭和五七年九月エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたのをきっかけとして聖書を勉強するようになった。これは、長男の教育の問題や原告がうつ病になって悩んでいたことなどから勉強を始めたのである。原告主張のように信仰にのめり込むようになったことはなかった。原告は、昭和六○年六月ころ、輸血の事件があり、エホバの証人は子供を死なせる宗教だと言って突然反対し始めて口もきかなくなり、被告が日曜日の集会に行くのを暴力で阻止するようになった。夜の集まりに出席したのは一度だけであり、子供二人は小さかったため連れて行かざるをえなかった。被告は妻としても母としてもそれまでと同様に勤勉に努めてきた。しかるに原告は被告に対し執拗な暴力で信仰の中止を迫り、被告は原告の暴力に耐えきれなくなり、昭和六一年五月ころ門司の実家に帰り別居生活が始まった。別居後も相当期間は原被告双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉強会や週一回程度の集会への参加にとどまり、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
第三 証拠関係
 本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

       理   由

 一 記録   さらに詳しくみる:ていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉・・・
関連キーワード 信仰,暴力,離婚,宗教,エホバ
原告側の請求内容 ①離婚請求
②親権の請求
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 広島地方裁判所判決/平成4年(タ)第5号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。
2 夫の言い分
 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。
 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。
 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。
 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。
 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。
 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。
3 妻の言い分
 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。
 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。
 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。
 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。
 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。

4 夫が当判例の裁判を起こす
判例要約 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。
 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。
 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。
 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。
 ④夫婦は寝室を別にした
 ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。
 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。
 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。
2.夫の言い分に対する判断
夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。
3.結論
 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。
離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。

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