離婚法律相談データバンク 分与として被告に関する離婚問題「分与として被告」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 分与として被告に関する離婚問題の判例

分与として被告」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

分与として被告」関する判例の原文を掲載:告が,現在,中国人女性「D」と内縁関係に・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:告が,現在,中国人女性「D」と内縁関係に・・・

原文 とんど不通である。
     このように,原告と被告との夫婦関係は,全く改善される見込みがなく,婚姻関係が破綻していることは明らかである。
   イ 原告が,現在,中国人女性「D」と内縁関係にあり,平成14年2月に同女との間の子Eが生まれたことは事実であるが,原告が,Dと同棲を始めたのは,平成13年4月からであり,前記のとおり,その前から,原告と被告との婚姻関係は破綻していた。確かに,平成10年暮れころから平成11年11月ころまでの間に,Dは,平成12年3月の後期課程修了に向けて,日本語による論文を作成するため,平均すると週一度の頻度で,指導教員である原告の住所を訪ね,原告から指導を受けていたことがある。また,その際,見返りとして,Dは,原告に対し,時々食事を作ったりしたことがあったが,それ以上に男女の関係はなかった。
   (被告の主張)
   ア 原告と被告間の婚姻関係は,未だ破綻の状態に陥っていない。
     原告と被告との間で,Aの教育問題について,諍いが生じたことはないし,被告が,連絡なしに被告の赴任先の中国を訪問したことはないなど,原告の主張は事実に反する。原告は,平成4年11月18日付けの被告宛の手紙でも,「僕の××への愛情も揺ぎがありません。信頼もしています。」などと書き寄越している。
     また,親族の結婚式や,法事等にも家族三人で参加している。
   イ 原告が,被告との離婚を決意したのは,平成4年に中国に赴いた   さらに詳しくみる:際に知り合った中国人女性「D」との交際が・・・

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