離婚法律相談データバンク 分与として被告に関する離婚問題「分与として被告」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 分与として被告に関する離婚問題の判例

分与として被告」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

分与として被告」関する判例の原文を掲載:。」として,離婚請求を認容する判決が言い・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:。」として,離婚請求を認容する判決が言い・・・

原文 いことであり,このことを原因とする婚姻生活の継続不能は,もはや動かしがたいものといわざるを得ない。」として,離婚請求を認容する判決が言い渡された。
    同判決に対しては,被告が控訴した。被告は,控訴審において,原告の不貞行為を立証するものとして,原告の住居において,Dが洗濯物を干している写真等を提出したところ,控訴審の裁判官から,原告に対し,有責性を払拭できない旨の示唆があったため,原告は,平成12年10月24日,請求を放棄し,前件訴訟は終了した。
 (13)Dは,平成12年3月,学位を取得し,同年4月から,J短大の非常勤講師として勤務するようになった。
    その後,原告は,平成13年8月から平成14年8月まで,大韓民国ソウル市のC大学に出張して大学院の講義等を担当し,同年9月に帰国した。
    また,原告は,平成14年1月10日,Dが妊娠した子供を胎児認知し,同年2月,その子は出生した。
 2 争点(1)(婚姻関係破綻の有無及び原因)
   以上認定の事実によれば,原告の平成6年の中国への赴任の問題に端を発して,原告と被告間で諍いが生じるようになり,他方,原告とDとの交際が始まったことから,その不仲は深刻な状態となったこと,原告と被告との別居状態は口頭弁論終結時までに既に9年以上が経過しており,特に,原告が,Dとの間で子供をもうけていることに照らし,もはや,原告と被告との婚姻関係を改善する見込みはなくなったものというべきであり,婚姻関係は破綻しているものと認定せざるを得ない。
   そして,その原因は,前記のとおり,原告の中国赴任を発端とするものではあり,それは,原告と被告との価値観の違いや性格の不一致によるものであると考えられるものの,他方,客観的に見た場合に,その程度の諍いでは,婚姻関係が全く修復の可能性がない程度にまで険悪な状態にあったとまでは認定することができないことに照らせば,現在のように,客観的にも完全に破綻していると認められる程度に至るまでには,原告とDとの交際が影響していると認定せざるを得ない。
   なお,原告は,Dと男女関係を持つようになったのは,平成12年4月からである旨を主張し,原告本人の供述中には,これに沿う部分があるが,Dは,同女が平成10年10月から使用していたアパートについて,管理をしていた不動産業者に荷物置き場として使用する旨を申し出ており,また,原告の住所を連絡先として届け出ていること(乙5),前記認定のとおり,同アパートは原告の居住先に近い位置にあること,中国からの留学生であるDの経済的負担能力を考慮すると,荷物置き場を賃借しながら,他に居住用の住居を賃借するとは考えられず,むしろ,無償で居住しうる場所が確保されたものと考えるのが合理的であること,D自身は,原告の両親に対し,平成8年に来日した後から,原告とは男女関係にあった旨を述べていること(乙31)に照らし,信用できない。
 3 争点(2)(本件離婚請求が信義則に反するか否か)について
   前記認定判断のとおり,原告と被告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し難い重大な事由があるもの(民法770条1項5号)と認められるが,その婚姻は原告の行動により破綻したものと認められ,本件請求はいわゆる有責配偶者からの離婚請求に該当するものというべきである。
   ところで,有責配偶者からの離婚請求であっても,別居の期間が相当の長期間であり,しかも当事者間に未成熟の子がいない場合においては,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態   さらに詳しくみる:におかれる等離婚請求を認容することが著し・・・

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