離婚法律相談データバンク 「原告に対する無理解」に関する離婚問題事例、「原告に対する無理解」の離婚事例・判例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」

原告に対する無理解」に関する離婚事例・判例

原告に対する無理解」に関する事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」

「原告に対する無理解」に関する事例:「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。
二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。
2夫と妻の夫婦仲
夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。
3外国生活
平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。
4夫が離婚調停を申し立てる
夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。
5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目)
夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。
妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。
① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。
② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。
③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。
6夫が妻とのやり直しを試みる
裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。
7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する
夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。
しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。
8妻の気持ち
妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。
9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目)
夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。
そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない
妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。
2離婚の原因は夫だけにあるわけではない
夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。
原文  主   文

    1 原告と被告を離婚する。
    2 訴訟費用は、被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 前提事実
 (1)原告(昭和26年○月○○日生)と被告(昭和26年○月○○日生)は、昭和52年2月7日に婚姻の届出をした夫婦であり、両者の間には、長男A(昭和52年○月○○日生。以下「A」という。)及び長女B(昭和57年○月○日生。以下「B」という。)の2人の子供がいる。(甲1)
 (2)原告は、被告に対し、平成10年7月に夫婦関係調整調停事件を申し立てた(以下「前調停事件」という。)後、民法770条1項5号を根拠に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成10年(タ)第571号離婚請求事件)が請求棄却の判決(以下「前訴第一審判決」という。)を受け、これに対し控訴し(東京高等裁判所平成11年(ネ)第3824号離婚請求控訴事件。上記離婚請求事件と併せて、「前訴」という。)、平成12年1月24日控訴棄却の判決(以下「前訴控訴審判決」という。)を受けた。前訴控訴審判決は確定しているところ、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時は、平成11年12月13日である。(甲2、甲3、弁論の全趣旨)
 2 争点
   本件の争点は、前訴同様、原告と被告との間の夫婦関係において、婚姻を継続し難い重大な事由の存在が認められるか、及び、原告の同訴訟における離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるかであり、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時以降事情の変更があるか否かである。
 3 原告の主張
 (1)原告と被告は、結婚当初から良好な状態とはいえず、昭和57年に長女が誕生したころには気持ちが冷め切ってしまい、一時別居状態となった際には、被告の兄の仲介により、冷却期間を置いて改善に努力したこともあったが、夫婦喧嘩が絶えなかった。原告が平成8年6月からイスラエルに赴任した際、被告は原告に帯同可能な状態にあったにもかかわらず、東京に残り、夫婦としての生活を放棄したものであり、この別居生活中、被告が原告を訪れたのは子供の休みを利用しての3回だけであり、滞在中も寝室は別にしていた。被告のイスラエル滞在中に原告が日本に出張することとなった際、被告は、原告がローンを組んで取得した自宅マンションの鍵を渡さず、同マンションへの立ち入りを拒否した。(以上、前訴における主張と概ね同じ。)
 (2)原告には、被告に対する愛情はなく、被告からの愛情を感じていない。被告は原告に対し経済的繋がりの継続を求めているに過ぎない。
    前訴控訴審判決の後、原告は、平成14年6月、日本に帰国し、長年勤務していた商社を退職し、イスラエルとオランダに設立した貿易会社を経営しているが、原告と被告の別居生活は続いており、双方の代理人弁護士を通じて主に金銭面での事務的な連絡をとるほかは、連絡を絶った状態にあり、A及びBは成人し、特にAは既に就職し独立した生活を営むに至っている。
    原告と被告の婚姻関係は、原告がイスラエルに赴任した平成8年6月に完全に破綻し、その別居期間は、上記赴任時期からは8年以上、前訴に先立って調停事件を申立てた平成10年7月からも6年以上続いており、この断絶状態は、原告が一方的に作出したものではない。
    原告と被告の現在の状態からすれば、婚姻を継続し難い重大な事由があり、原告の離婚請求は、被告に対し、精神的、社会的及び経済的に苦痛を与えるものではなく、信義誠実の原則にも反しない。
 4 被告の主張
 (1)被告は、原告が家庭内   さらに詳しくみる:原則にも反しない。  4 被告の主張  ・・・
関連キーワード 別居,婚姻関係,愛情,信義則違反,精神的結合
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第885号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「長期間の別居による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 二人の出会いと結婚
 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。
2 夫婦の溝
 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。
3 妻の態度
 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。
4 夫の浮気
 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。
5 別居
 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。
判例要約 1 婚姻関係の破綻時期
 夫婦が別居した時と認められます。
2 婚姻関係破綻の原因
 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。
3 夫の離婚請求が認められるか。
 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。
4 裁判官からの進言
 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。

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