離婚法律相談データバンク 指示に関する離婚問題「指示」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 指示に関する離婚問題の判例

指示」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

指示」関する判例の原文を掲載:いや離婚の申入れをすることなく、また予告・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:いや離婚の申入れをすることなく、また予告・・・

原文 ことなく、都内のホテルで過ごすこととなるという事件もあった。
 (8)原告は、事前に被告との間での話し合いや離婚の申入れをすることなく、また予告もせずに、弁護士に委任して、平成10年7月に東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをし、調停が不調となるや、同年9月25日に前訴を提起した。上記調停申立て以後も、原告、被告間における本人同士の話し合いは行われなかった。
 (9)原告は、前訴提起後、本件マンション購入の際の住宅ローンの弁済や固定資産税の支払を中止し、被告に対する生活費の送金をしなくなった。原告は、被告が平成元年に当時の自宅マンションを売却した際の売却益等を原資とする余裕資金を持っているはずであるから、被告がそこから住宅ローンの弁済や生活費を捻出すれぱよいと考えていたが、被告が余裕資金を有していることを現実に確認したこともなく、平成元年のマンション売却の際の剰余金の額等を現実に確認したこともなかった。被告は、アルバイト等を行って、自己の生活費を得ていたが、被告からの婚姻費用分担の調停の申立てに基づき、平成11年11月24日になって、東京家庭裁判所において調停が成立し、両者の離婚又は別居解消に至るまで、原告から被告に対して毎月22万円ずつを支払うとともに、住宅ローンを原告において支払うこととなった。
 (10)また、原告は、被告とは相談することなく、高校2年生の長女を平成11年の2学期以降C学園から日本国内のD学園本校に転校させることに決めたが、長女の日本での居住場所、監護者(殊に離婚した場合の監護者)等については決めていなかった。
 2 控訴審判決は、原告と被告との婚姻関係について、概略以下のとおり   さらに詳しくみる:説示し、原告の控訴を棄却した。(甲3) ・・・