「転校」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「転校」関する判例の原文を掲載:であり、前訴控訴審判決が説示するとおり、・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:であり、前訴控訴審判決が説示するとおり、・・・
| 原文 | 告とは無関係に、被告に対する愛情を失ったからではない。 エ たしかに、原告は極めて自己中心的で、その求める愛情は、ときには客観性を伴わず、幼児的ともいい得るものであり、前訴控訴審判決が説示するとおり、原告と被告の夫婦仲がうまくいかなくなったことについては、原告の家出や、借財、さらには被告に対する暴力等、原告の側にも多くの責められるべき点があったことは、否定し難いところである。 しかしながら、婚姻関係は、具体的な共同生活における作用反作用の積み重ねであり、その結果不仲になったっしても、一方にのみに非があるというのは稀であろう。被告にも、婚姻生活においては基本的なことであり、ときには個別性の強い、現実に存在する配偶者(被告が想定する配偶者ではない。)から求められているものが何であり、それに自分がどれだけ応えているかという考察が不十分なまま暮らしてきた憾みがある。 オ そして、たとえ原告が自己中心的で、被告にも原告の要求については多々言い分があったとしても、また、離婚訴訟中には、被告が、原告へのいたわりよりも自己の生活防衛に関心が向くのは致し方のない部分があったとしても、原告が被告からの愛情を感じることができず、原告と被告の交流が生活費の送金と本件訴訟における関わり程度となっている状況下では、被告が自らを変えようとせず、被告から働きかけようとしなければ、原告と被告の間の婚姻関係に回復の可能性があるとは言い難い さらに詳しくみる:。 すなわち、被告が、「原告が・・・ |
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