「冷淡」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「冷淡」関する判例の原文を掲載:え,原告の母に謝り,「私はX1さんが好き・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:え,原告の母に謝り,「私はX1さんが好き・・・
| 原文 | 原告は,上記旅行から帰ると,「君に知られていると思うと,彼女といても,もう楽しくない。」「彼女とのことは何とかする。」「不妊治療も君にがんばってもらいたいんだ。」と言った。 エ 被告は,原告,原告の母との話し合いの席で,やり直すためには被告が譲歩するしかないと考え,原告の母に謝り,「私はX1さんが好きなので,やり直しをさせてください。」と頼んだ。 原告の母は,「あなたには腹に据えかねることもあったけど,そう言うのならねえ。」と言って了解し,原告も「それでいいよ。」と言ったので,原告と被告は,やり直すことになった。 その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようになった。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。 また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。 オ 被告は,原告の母が機嫌を損ねないように非常に気を遣っていたが,平成14年1月頃から,原告の母は,ふとしたことで感情を害し,被告には口を利かない状態が続いた。平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,「もう,やっていくのは難しいね。」「離婚したいということだよ。」と言った。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。 また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。 キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。 また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。 それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。 その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。 原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。 3 争点 争点1 原 さらに詳しくみる:告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで・・・ |
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