「同僚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「同僚」関する判例の原文を掲載:33条該当性)について (1)被告は,・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:33条該当性)について (1)被告は,・・・
| 原文 | そして,具体的な分割方法としては,夫婦共有財産の多くが預金であることにかんがみ,原告が,被告に対し,夫婦共有財産の合計38万9966.36米ドルの65パーセントである25万3478.13米ドルから被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを控除した21万1073.58米ドルを支払うこととするのが相当である。 4 争点(3)(離婚原因条項の適用の法例33条該当性)について (1)被告は,婚姻を破綻に至らしめた者の責任を問わない一方的な破綻主義を採用している離婚原因条項の適用を認めることは,裁判離婚制度の否定である上,正義・公平,社会的倫理に反することになるから,日本の裁判所が離婚原因条項を適用して離婚判決をすることは,法例33条所定の公序良俗に反し,許されない旨主張する。 そこで判断すると,民法770条1項5号は,婚姻を継続し難い重大な事由があることを離婚原因として定めているが,いわゆる有責配偶者からの離婚請求については,客観的に婚姻関係が破綻していると認められるときであっても,これを制限する解釈,運用が定着しているから,破綻に至らしめた夫婦相互の間の責任の有無,程度とは関係なく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚をすることができるとする客観的破綻主義を採用する離婚原因条項が,日本法における離婚原因と異なるものであることは明らかである。 しかしながら,日本法においても,上記のとおり,民法770条1項5号において一定の限度で破綻主義が採用されていることに照らすと,離婚原因条項の適用自体が,具体的事案における適用を問題とすることなく,一律に,法例33条所定の公序良俗違反になるとの解釈は,にわかに採用することができない。 (2)また,被告は,原告は極端な有責配偶者であるから,離婚原因条項を適用して原告からの離婚請求を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反する結果をもたらす旨主張するところ,前記3(3)で認定したとおり,原告には,Aと性的関係を持ったことなどの点において,婚姻関係の破綻につき,相応の責任があるといえるのであり,本件において離婚が認められるとなると,そのような原告 さらに詳しくみる:からの請求により,約23年間継続した原告・・・ |
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