「同僚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「同僚」関する判例の原文を掲載:年)までは,テキサス州ダラスの自宅を売却・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:年)までは,テキサス州ダラスの自宅を売却・・・
| 原文 | 条項所定の離婚原因が存在すると認められる。 3 夫婦共有財産の分割について (1)原告は,要旨,2000年(平成12年)から2001年(平成13年)までは,テキサス州ダラスの自宅を売却した残金及びボーナスを除いては,毎月の収入を原告及び被告が費消しており,2002年(平成14年)から2003年(平成15年)9月中旬までは,それまでのような原告及び被告による費消はなかったものの,被告に対する送金や原告自身の就職活動等により相当額の支出があったこと,同月中旬からは,勤務先の××から月額2万5000米ドルの給与を受領しており,2004年(平成16年)7月からは被告に対して毎月3700米ドルを送金しており,その結果,現在の原告管理分の財産は,別紙共有財産目録記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると主張する。 (2)ア 甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,1999年(平成11年)に来日した際,当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を約16万5000米ドルで売却し,うち約12万5000米ドルをローン返済等に充て,残りの約4万米ドルを貯蓄したことが認められる。原告及び被告が来日した際に,これ以外に主要な財産があったことをうかがわせる証拠はない。 イ 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計24万4795米ドル 基 本 年 俸:11万1923米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル ◎◎配当: 19米ドル ボ ー ナ ス: 4万199 さらに詳しくみる:1米ドル 税 平 準・・・ |
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