「同程度」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「同程度」関する判例の原文を掲載:おいて,夫婦のどちらの責任よって「耐え難・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:おいて,夫婦のどちらの責任よって「耐え難・・・
| 原文 | の存在を離婚原因の一つとしており,かつ,裁判所がその存在を判断する場合において,夫婦のどちらの責任よって「耐え難さ」が生じたかを問わないものとして完全な破綻主義を採用している。そして,この「耐え難さ」は,①性格の不一致により,婚姻生活が耐え難くなっており,②その事実が婚姻関係の正当な目的を破壊しており,③関係修復の合理的な可能性がない場合に認められるものである。 イ 原告は,婚姻後,次第に被告とはその生活様式や金銭感覚が全く異なっていることを自覚するようになり,被告との婚姻生活に違和感を覚えるばかりか,苦痛を感じるまでになった。そこで,原告は,1997年(平成9年)秋ころ,被告に対し,離婚を申し入れたが,被告は,これに同意しなかった。原告は,被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,離婚の意思は変わらなかった。ただ,原告は,被告が原告からの離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,自分が我慢すればよいと考え,被告との婚姻生活を継続した。 その後,原告は,東京での勤務を打診され,環境の異なる場所に行くことで被告との関係を改善,修復することができるのではないかと期待し,また,被告も東京に行くことを強く希望したこともあり,1999年(平成11年)9月に被告と共に来日し,東京で生活をするようになった。ところが,これが原告と被告との間の性格の不一致,価値観の相違をより顕著なものとする結果をもたらし,原告と被告との関係はより一層悪化し,修復不可能なものになった。 原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し込れたが,被告がこれに同意しなか さらに詳しくみる:ったため,以後,自宅を出て別居した。原告・・・ |
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