「感覚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「感覚」関する判例の原文を掲載:477米ドルの手取収入があった。 ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:477米ドルの手取収入があった。 ・・・
| 原文 | 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計24万4795米ドル 基 本 年 俸:11万1923米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル ◎◎配当: 19米ドル ボ ー ナ ス: 4万1991米ドル 税 平 準 化: 1万0131米ドル ② 支出:合計7万4318米ドル 税 引 前 利 益: 1020米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 住 居 費 用: 2万2067米ドル 米 国 で の 税 金: 2万5691米ドル 税 金: 1万5040米ドル なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費用,電話代,△△クラブなどの実費や税金の一部を原告に代わって支払っており,米国確定申告書において,上記①に挙げた収入以外で原告の収入と記載されているものは,いずれも○○が原告の代わりに支払ったものであり,原告の手取収入となるものではない。また,原告が米国居住費用及び米国での税金を支払っているのは,○○が,原告に対し,原告が米国に居住していることを仮定して収入を保証したため,原告が米国に居住していれば掛かる費用については,原告が負担することになっていたからである。 (イ)原告は,2001年(平成13年)度は,次のとおり,22万4283米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計35万3249米ドル 基 本 年 俸: 13万8981米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 7万5197米ドル ◎◎配当: 92米ドル ボ ー ナ ス: 12万9876米ドル 税 平 準 化: 9103米ドル ② 支出:合計12万8966米ドル 税 引 前 利 益: 1800米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 居 住 費 用: 2万5345米ドル 米 国 で の 税 金: 3万3315米ドル 医 療 費: 300米ドル 税 金: 5万7706米ドル (ウ)原告は,2002年(平成14年)度は,次のとおり,19万8646米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計32万3091米ドル 基 本 年 俸: 13万5000米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 6万4658米ドル ◎◎配当: 253米ドル ボ ー ナ ス: 11万8286米ドル 税 平 準 化: 4894米ドル ② 支出:合計12万4445米ドル 401Kへの支払: 1万328 さらに詳しくみる:1米ドル 米 国 居 住・・・ |
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