離婚法律相談データバンク 占有に関する離婚問題「占有」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 占有に関する離婚問題の判例

占有」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

占有」関する判例の原文を掲載:(ア)原告は,2000年(平成12年)度・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:(ア)原告は,2000年(平成12年)度・・・

原文 際に,これ以外に主要な財産があったことをうかがわせる証拠はない。
   イ 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
   (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。
     ① 収入:合計24万4795米ドル
        基   本   年  俸:11万1923米ドル
        生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル
        ◎◎配当:             19米ドル
        ボ  ー  ナ  ス:   4万1991米ドル
        税  平  準  化:   1万0131米ドル
     ② 支出:合計7万4318米ドル
        税  引  前 利  益:   1020米ドル
        401Kへの支払:     1万0500米ドル
        米 国 住 居 費 用:  2万2067米ドル
        米 国 で の 税 金:  2万5691米ドル
        税         金:  1万5040米ドル
      なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費用,電話代,△△クラブなどの実費や税金の一部を原告に代わって支払っており,米国確定申告書において,上記①に挙げた収入以外で原告の収入と記載されているものは,いずれも○○が原告の代わりに支払ったものであり,原告の手取収入となるものではない。また,原告が米国居住費用及び米国での税金を支払っているのは,○○が,原告に対し,原告が米国に居住していることを仮定して収入を保証したため,原告が米国に居住していれば掛かる費用については,原告が負担することになっていたからである。
   (イ)原告は,2001年(平成13年)度は,次のとおり,22万4283米ドルの手取収入があった。
     ① 収入:合計35万3249米ドル
        基  本  年  俸:  13万8981米ドル
        生活費・海外赴任差額手当: 7万5197米ドル
        ◎◎配当:             92米ドル
        ボ  ー  ナ  ス:  12万9876米ドル
        税  平  準  化:     9103米ドル
     ② 支出:合計12万8966米ドル
        税 引 前 利 益:      1800米ドル
        401Kへの支払:     1万0500米ドル
        米 国 居 住 費 用:  2万5345米ドル
        米 国 で の 税 金:  3万3315米ドル
        医    療     さらに詳しくみる:  費:     300米ドル     ・・・

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