離婚法律相談データバンク 「時的」に関する離婚問題事例、「時的」の離婚事例・判例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」

時的」に関する離婚事例・判例

時的」に関する事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」

「時的」に関する事例:「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」

キーポイント 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。
事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。
また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。
2 離婚の原因は夫にある
夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。
3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する
現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。
4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して
日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。
妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。
しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。
そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告は,被告に対し,21万1073.58米ドルを支払え。
 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 原告は,原告及び被告の財産を法が規定するように,裁判所が公正,かつ,正当と認める態様で分割することを求める。
第2 事案の概要
   本件は,共にアメリカ合衆国の国籍を有し,日本に居住していた原告(夫)と被告(妻)との間の離婚訴訟であり,原告が,法例28条3項により,「当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」であるアメリカ合衆国テキサス州法が原告と被告との本国法になるとした上で,法例16条,14条により同州法を準拠法として,被告に対し,同州法所定の離婚原因があると主張して離婚及び夫婦共有財産の分割を求めるのに対し,被告が,原告と被告との本国法が同州法であることは認めつつ,同州法の適用による離婚原因があること及び夫婦共有財産分割の適否を争う事件である。
 1 前提となる事実(証拠は個別に掲記する。)
 (1)原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,1981年(昭和56年)8月15日,アメリカ合衆国カンザス州において,同州の方式に従って婚姻をした夫婦である(甲1)。
 (2)原告と被告は,婚姻後の1983年(昭和58年)1月からアメリカ合衆国テキサス州ダラスにおいて生活していたが,原告の新しい勤務先(○○)の就業場所が東京となったことから,1999年(平成11年)9月に夫婦で来日し,東京で生活を始めた(甲4)。
 (3)原告は,2002年(平成14年)3月29日,本件訴えを提起した。他方,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停を申し立てたが(平成14年(家イ)第2209号),同年9月30日,同調停は不調により終了した(乙6)。
 2 争点及びこれに関する当事者の主張
 (1)テキサス州法によって離婚判決をすることの許否
   【被告の主張】
   ア 夫婦共有財産制を採用しているテキサス州法によれば,同州の裁判所は,離婚訴訟において,離婚と同時に,裁判所侮辱罪(同州家族法第6506条)などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定するとされており,夫婦共有財産を分割せずに離婚判決をすることはできず,夫婦共有財産の分割は離婚の要件とされている。しかし,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定することはできず,また,日本の法律上,財産分与をすべき者からの財産分与の申立ては許されず,原告からの夫婦共有財産の分割の申立てしかない本件においては,日本の裁判所が離婚の要件である夫婦共有財産の分割を決定することはできない。
   イ また,テキサス州法上,離婚については調停前置主義あるいは「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用されているが,本件においては,離婚判決の際に必要なこれらの手続がされていない。
   ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。
   【原告の主張】
   ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決   さらに詳しくみる:の主張】    ア 原告は,2004年(・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
2,299,662円~2,499,662円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第222号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。

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