離婚法律相談データバンク 由来に関する離婚問題「由来」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 由来に関する離婚問題の判例

由来」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

由来」関する判例の原文を掲載:    東京地方裁判所民事第25部   ・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:    東京地方裁判所民事第25部   ・・・

原文 いというべきである。
 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判長裁判官  藤 下   健
           裁判官  西 村 欣 也
           裁判官  吉 澤 邦 和

       共有財産目録
 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル
1 預金
(1)**bank US cash account        9346.52米ドル
(2)◇◇ Investment account      22万4079.83米ドル
(3)◇◇ non-taxable account      7万1885.46米ドル
(4)◎◎ユニット                      1万1250.00米ドル
2 401K                         1万1000.00米ドル
3 身の回り品・家具類                    2万0000.00米ドル
 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル
1 401K                         4万1192.75米ドル
2 PARアカウント                       1211.80米ドル
 したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財   さらに詳しくみる:産である合計4万2404.55米ドルを加・・・

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