「由来」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「由来」関する判例の原文を掲載:原因条項を適用して原告と被告との離婚を認・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:原因条項を適用して原告と被告との離婚を認・・・
| 原文 | 。 以上によれば,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しておらず,離婚原因条項所定の離婚原因は認められない。 (3)離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることの法例33条該当性 【被告の主張】 ア 離婚原因条項は,婚姻を破綻に至らしめた者の責任を問わない一方的な破綻主義を採用しており,日本の裁判所が同条項を適用して離婚判決をすることは,裁判離婚制度自体を否定するものであり,また,正義・公平,社会的倫理に反するものであるから,法例33条所定の公序良俗に反し,許されない。 イ 以下のとおり,原告は,極端な有責配偶者であって,本件は,自ら離婚の原因となる事実を作出した原告が,約20年間の婚姻関係において全く落ち度のない被告の意思を無視して一方的に離婚を求めるものであり,かかる請求を認容することが公序良俗に反することは明らかである。 (ア)原告は,遅くとも2002年(平成12年)4月ころには,勤務先の同僚であるA(以下「A」という。)と不貞関係にあった上,被告がアメリカ合衆国に一時帰国している間にAを自宅に引き入れてAと性的交渉をしたり,アメリカ合衆国カンザス州で行われた原告の父の葬儀にAを同行するなど被告を侮辱した。原告と被告との婚姻関係が円滑でなくなったのは,原告がAと親密な関係になったためである。 (イ)被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考え,当時の勤務先を退職し,年額約8万5000米ドルの収入を失って「家族」の在留資格で専業主婦として日本に来たのであり,来日する際には当時の自宅等をすべて処分している。それにもかかわらず,原告は,被告に対し,被告が生活していた日本における自宅からの退去を求めたり,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用するのを不可能にしたりした。また,原告が,被告の△△クラブの利用を妨げようと企図して同クラブを退会したため,被告は,同クラブで就任していた各種の委員を退任しなければならなくなり,著しく名誉を傷つけられた。このように,原告は,被告の生活を困難にしており,扶助義務に違反している。 (ウ)原告は,原告と被告の共有の銀行口座から13万6172.75米ドルを引き出して隠匿したほか,原告と被告の共有財産を自己の占有下に置いて隠匿している上,原告自身の住所すら明らかにしなかった。 以上によれば,前記(1)アで主張したとおり,夫婦共有財産の分割をすることができない日本の裁判所が,離婚原因条項のみを適用して,原告と被告の離婚を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反するものであり,離婚原因条項の適用は排除されなければならない。 【原告の主張】 法例33条は,選択された準拠法を適用しないとする例外則を規定したものであるから,公序に反することが顕著,かつ,著しい場合に限って適用されるべきである。すなわち,同条は,①具体的事案において,当該準拠法を適用した結果,その結論を正当視することができないような事態が生じ,②当事者が日本の社会に強く結び付いているために,当該事案について準拠法を適用した結果,その結論が日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来すると認められる場合に適用されるものである。しかし,本件において準拠法となるテキサス州法を適用して原告と被告の離婚を認めても,以下のとおり,上記①及び②の要件はいずれもみたされないから,離婚原因条項の適用は,法例33条所定の公序良俗に反するものではない。 ア 原告は,被告との間の婚姻関係が完全に破綻した後,被告に対して離婚を申し入れたが,被告がこれに同意にしなかったため,やむを得ず自宅を出た。原告が被告に対して退去を求めたのは,原告と被告が生活していた自宅が原告の勤務先の社宅であり,原告の勤務先が原告に対する社宅提供の終了を検討していたため,その意向に従ったことによるものにすぎない。 また,原告は,被告が原告から離婚の申入れを受けたという現実に直面しようとしなかったため,被告のカウンセラーの助言に従い,被告との婚姻関係を絶つ意思を明確にする意図で,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしただけであり,他方,原告は,被告に対し,毎月2000米ドルの送金をしていた。 さらに,原告は,原告と被告の婚姻関係が完全に破綻し,原 さらに詳しくみる:告が自宅を出た2001(平成13年)4月・・・ |
|---|
