「財産を取得」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「財産を取得」関する判例の原文を掲載:って,被告の生活を全く顧みなかったわけで・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:って,被告の生活を全く顧みなかったわけで・・・
| 原文 | 期待することができない程破綻してしまっている。また,②原告は,前記3(2)エで認定したとおり,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000米ドルの送金をし,同年3月には引っ越し費用1万7000米ドルを渡しており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金しているのであって,被告の生活を全く顧みなかったわけではない。さらに,③証拠(甲4,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,原告の仕事の都合で1999年(平成11年)から日本に滞在するようになったにすぎず,被告も,日本滞在中は△△クラブに在籍し,その交友関係の主なものはアメリカ人であり,現在は原告及び被告は共に日本に居住していないことが認められ,原告と被告の我が国との結び付きははなはだ希薄であるといわざるを得ない。そして,④被告は夫婦共有財産の分割により,前記3(3)のとおりの財産を取得することとなるのであって,その金額の算定において,公序良俗違反を基礎付けるものとして被告が主張する事情は相応に斟酌されている。これら①ないし④の事情を勘案すると,本件において離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 西 村 欣 也 裁判官 吉 澤 邦 和 |
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