離婚法律相談データバンク 「入籍」に関する離婚問題事例、「入籍」の離婚事例・判例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

入籍」に関する離婚事例・判例

入籍」に関する事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

「入籍」に関する事例:「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、
①夫の暴行は離婚の原因となったか
②妻の浮気は離婚の原因となったか
が問題となります。
事例要約 この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。

①結婚
妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。
また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。
②夫の生活態度
夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、
ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。
また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。
②暴力からの逃亡
平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」
もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。
妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。
③再び始まった夫からの暴行
平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、
左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。
④別居生活
平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。
⑤妻からの離婚調停
平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。
⑥妻と佐藤の関係
平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。
判例要約 1妻の請求を認める
夫は妻が佐藤と浮気をしていたと主張しています。
しかし、両当事者は婦人保護施設への入居などを経て平成15年2月には別居をしていました。そのころには結婚生活はすでに終わっており、平成15年3月31日以降の妻と佐藤との男女関係は、離婚には関係ありません。
離婚の原因は、夫のパチンコ生活と暴言・暴力によるものとして、離婚が認められ、夫が妻に対して400万円を支払うことが命じられました。

2夫の請求を認めない
離婚の原因を作った夫からの請求なので、認められませんでした。
原文  主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告に対し,金400万円を支払え。
  3 原告のその余の請求を棄却する。
  4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
  5 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

1 当事者の請求
(1)本訴
  ア 原告と被告とを離婚する。
  イ 被告は,原告に対し,500万円を支払え。
(2)反訴
  ア 被告と原告とを離婚する。
  イ 原告は,被告に対し,500万円を支払え。
2 事案の概要
(1)原告(昭和30年○月○日生)と被告(昭和24年○月○日生)とは,昭和53年頃から内縁関係にあり,その頃は東京都杉並区(以下略)所在の△△△△○○○号室(杉並アパートという。)で生活し,平成10年4月に東京都中央区(以下略)所在の賃貸マンション(日本橋マンションという。)に転居し,平成13年3月5日に婚姻した夫婦である。その後,平成13年10月,被告の肩書住所地である××××○○○号(浅草マンションという。)を原告名義で購入し,同所に転居した。原告と被告との間には子はなく,原告の妹であるA(Aという。)が昭和59年前後頃から同居している。[甲1,2,7,12,13,弁論の全趣旨]
(2)本件は,原告において,原告と被告との婚姻関係は,被告の生活態度と素行により,すなわち,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入月額5万円を3か月間家計に入れた以外に婚姻費用を負担せず,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったりパチンコに負けたりすると,その腹いせに,暴言を吐きながら,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返したことにより,完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求したのに対し,被告においては,パチンコに興じていたことや原告に殴る蹴るの暴行を加えたことを否認し,被告と原告との婚姻関係は,原告とその雇用者であるB(Bという。)との不貞行為により事実上破綻するに至ったとして,離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求した事案である。
3 当裁判所の判断
(1)証拠[甲7,乙1,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻関係は,破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。
   以下,その原因について検討する。
(2)被告の原告に対する暴行について
  ア 原告においては,被告の原告に対する暴行の最近の具体例として,平成9年11月13日の暴行と,平成14年12月15日の暴行を挙げるので,まずこれらの暴行が認定できるかを検討する。
  イ 平成9年11月13日の暴行について
  (ア)原告は,平成9年11月13日,被告がパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,約4時間にわたり,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴りながら,顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴った旨及びその後大阪に逃げた旨を供述及び陳述(供述等という。)している。
     これに対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の社長から5000万円を自由に使って良いと言われた話を真に受けて家を買おうと不動産屋を回ったりパンフレットを取り寄せたりしたところ,上記5000万円の話が立ち消えになるということがあり,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたこと   さらに詳しくみる:その後大阪に逃げた旨を供述及び陳述(供述・・・
関連キーワード 浮気,不倫,暴力,虐待,パチンコ
原告側の請求内容 ①妻の請求:夫に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
②夫の請求:妻に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 ①一部勝訴 ②敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第783号 平成15年(タ)第863号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。
判例要約 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める
妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。
2 妻の慰謝料請求については認めない
妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。

入籍」に関するネット上の情報

  • 11/22…入籍しました!!!

  • がありましたななちが入籍しましたって連絡あったの。??ほんとにほんとにおめでと?しゃんもおめでと?って言ってたよ?ゆいちくんと仲良く末永くお幸せに???jk時代...
  • 原千晶、病状&入籍報告会見で涙

  • 入籍はおめでたいですが、病気はなおったわけではないので、病気に負けずにこれからも頑張ってほしいですね!!"target="_blank">芸能アイドル裏japan(...