「証拠として採用」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「証拠として採用」関する判例の原文を掲載:て,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:て,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実・・・
| 原文 | 入所したこと,原告は本所警察署の警察官及び福祉事務所の担当官に対し原告のみならずAも被告から暴行を受けた旨を申述していること,Aは原告と同席して原告の上記申述を聞いていたことが認められるが,Aにおいて原告の上記申述内容が事実と異なる旨を警察官や福祉事務所の担当者に述べたことを認めるに足りる証拠はなく,そうしなかった理由についても合理的に説明する供述等部分はない。したがって,証人Aの前記供述部分は,上記認定事実に照らし,たやすく信用できないというべきである。 エ その余の暴行について 原告の供述等中には,平成13年3月5日に入籍し同年10月に浅草マンションに転居した後,被告はしばらくおとなしくしていたが程なくして暴力や暴言を繰り返すようになった旨を供述等しているところ,上記のとおり,平成9年11月13日及び平成14年12月15日の被告の原告に対する暴力及び暴言については,原告が供述等するとおり認められ,被告及び証人Aの供述等部分は信用できないというべきであり,上記書簡[甲6(の3)]にも「何度も同じ過ちを冒してきた」と記載されている点をも勘案すると,上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴力や暴言を繰り返していたと推認するのが相当であり,被告及び証人Aの供述等部分は信用できず,原告の供述等部分により被告は原告に対し平成13年10月以降も暴力及び暴言を繰り返していたとの事実を認定できるというべきである。 (3)被告の生活態度について ア 原告においては,被告は,内縁期間及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入を約3か月間,月額5万円を家計に入れたことがあるだけで,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったり,パチンコに負けた腹いせに,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返した旨を供述等するところ,前記のとおり,被告が原告に対し,暴力及び暴言を繰り返していたことが認められるのであるから,その暴力の動機として挙げるパチンコに負けた腹いせという点やパチンコに興ずる生活をしその資金を原告にせびったという点についてだけ虚偽の供述をするとは通常考えられない。 イ また,甲6の3によれば,被告は,原告及びA宛の前記平成9年12月2日付書簡において,「X1とは,二十五年もの永きに渡り面倒を見てくれた事を偏に感謝しています。」「本を売ろうにも量が多すぎて身うごきが出来ません。また本の背取りをしている自分を正統化して実際の生活を省みないで全てをX1に押しつけていた僕に何も言う事は出来ません。」「僕も職歴に間が有りすぎるので良い会社には就職できないと思うけど働くつもりです。」と記載していることが認められる。 ウ そして,証拠[甲29,38,40,41,乙5(の1から3)から10(の1,2),被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は消費者金融会社に勤めたことがあったがそれはわずかな期間に過ぎなかったこと,被告は主に仏教関係の古書を購入し,あるいは古書の売買を仲介して手数料を得ていたこと,被告は平成9年12月17日頃に古書を一括して売却し約1100万円を得たが,この代金については被告が管理し平成14年8月頃までに費消したことが認められる。しかし,被告が古書の売買ないしは仲介によって毎月一定額の利益を挙げていたこと,及び古書の売買による収益を家計に入れていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,証拠[甲18,26,被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も浅草マンションで居住しているが,その水道光熱費は原告が支 さらに詳しくみる:払っていること,収入は古書の売買ないしは・・・ |
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