離婚法律相談データバンク 収益に関する離婚問題「収益」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 収益に関する離婚問題の判例

収益」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

収益」関する判例の原文を掲載:はたやすく信用できず証拠として採用できな・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:はたやすく信用できず証拠として採用できな・・・

原文 ることを恐れ身を隠そうとしたものというべきである。よって,被告の上記供述等部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきで,原告の上記供述等により,平成9年11月13日,被告はパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴り,同人らの顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えたことが認められる。
     なお,証人Aは被告と同趣旨の供述等をするが,上記認定したとおり,Aは大阪に行くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない状況になるにもかかわらず,大阪まで原告に同行し原告よりも2,3か月程長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。
  ウ 平成14年12月15日の暴行について
  (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌がる態度を示したところ,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのか,死ぬようになるぞなどと言いながら殴ったり蹴ったり,首を押さえつけたりする暴行を加えた旨,その後被告との離婚を思案していたが,被告が同月25日夜にAに対し再び暴行を加えたため,離婚を決意し,警察に保護を求めることとした旨を供述等するのに対し,被告は,それらは全くのうそである旨,当日は西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たのでパチンコ屋に行って原告を呼び出すということはあり得ない旨,その頃原告とAの姉妹喧嘩に割って入って原告を押さえつけたこと   さらに詳しくみる:があるにすぎない旨,パチンコは1人あるい・・・