「上記供述部分」に関する離婚事例・判例
「上記供述部分」に関する事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」
「上記供述部分」に関する事例:「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、 ①夫の暴行は離婚の原因となったか ②妻の浮気は離婚の原因となったか が問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。 ①結婚 妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。 また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。 ②夫の生活態度 夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、 ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。 また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。 ②暴力からの逃亡 平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」 もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。 妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。 ③再び始まった夫からの暴行 平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、 左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。 ④別居生活 平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。 ⑤妻からの離婚調停 平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。 ⑥妻と佐藤の関係 平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。 |
判例要約 | 1妻の請求を認める 夫は妻が佐藤と浮気をしていたと主張しています。 しかし、両当事者は婦人保護施設への入居などを経て平成15年2月には別居をしていました。そのころには結婚生活はすでに終わっており、平成15年3月31日以降の妻と佐藤との男女関係は、離婚には関係ありません。 離婚の原因は、夫のパチンコ生活と暴言・暴力によるものとして、離婚が認められ、夫が妻に対して400万円を支払うことが命じられました。 2夫の請求を認めない 離婚の原因を作った夫からの請求なので、認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金400万円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 1 当事者の請求 (1)本訴 ア 原告と被告とを離婚する。 イ 被告は,原告に対し,500万円を支払え。 (2)反訴 ア 被告と原告とを離婚する。 イ 原告は,被告に対し,500万円を支払え。 2 事案の概要 (1)原告(昭和30年○月○日生)と被告(昭和24年○月○日生)とは,昭和53年頃から内縁関係にあり,その頃は東京都杉並区(以下略)所在の△△△△○○○号室(杉並アパートという。)で生活し,平成10年4月に東京都中央区(以下略)所在の賃貸マンション(日本橋マンションという。)に転居し,平成13年3月5日に婚姻した夫婦である。その後,平成13年10月,被告の肩書住所地である××××○○○号(浅草マンションという。)を原告名義で購入し,同所に転居した。原告と被告との間には子はなく,原告の妹であるA(Aという。)が昭和59年前後頃から同居している。[甲1,2,7,12,13,弁論の全趣旨] (2)本件は,原告において,原告と被告との婚姻関係は,被告の生活態度と素行により,すなわち,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入月額5万円を3か月間家計に入れた以外に婚姻費用を負担せず,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったりパチンコに負けたりすると,その腹いせに,暴言を吐きながら,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返したことにより,完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求したのに対し,被告においては,パチンコに興じていたことや原告に殴る蹴るの暴行を加えたことを否認し,被告と原告との婚姻関係は,原告とその雇用者であるB(Bという。)との不貞行為により事実上破綻するに至ったとして,離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求した事案である。 3 当裁判所の判断 (1)証拠[甲7,乙1,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻関係は,破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。 以下,その原因について検討する。 (2)被告の原告に対する暴行について ア 原告においては,被告の原告に対する暴行の最近の具体例として,平成9年11月13日の暴行と,平成14年12月15日の暴行を挙げるので,まずこれらの暴行が認定できるかを検討する。 イ 平成9年11月13日の暴行について (ア)原告は,平成9年11月13日,被告がパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,約4時間にわたり,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴りながら,顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴った旨及びその後大阪に逃げた旨を供述及び陳述(供述等という。)している。 これに対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の社長から5000万円を自由に使って良いと言われた話を真に受けて家を買おうと不動産屋を回ったりパンフレットを取り寄せたりしたところ,上記5000万円の話が立ち消えになるということがあり,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたこと さらに詳しくみる:消えになるということがあり,その件で原告・・・ |
関連キーワード | 浮気,不倫,暴力,虐待,パチンコ |
原告側の請求内容 | ①妻の請求:夫に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと ②夫の請求:妻に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第783号 平成15年(タ)第863号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
---|---|
判例要約 | 1 夫の浮気はなかった 妻は、夫と田中が不倫関係にあったと主張していますが、妻や夫の母親の証言は推測に基づいたものであり、また提出された証拠によっても、夫が浮気をしているとは認められないと、裁判所は判断しています。 2 結婚生活は破綻している 夫には浮気の事実がなかったものの、夫が妻に対して田中との不倫の疑惑について、納得いく説明の努力がなかったといえます。 また夫は、離婚について一方的に言い出し、妻と十分な話し合いもせずに別居をしています。 それに加えて夫は、妻に対して十分な生活費を支払わず、妻や夫の母親に暴力を振るい、子供と連絡を取ることがありませんでした。 こうした夫の対応により、結婚生活は完全に破綻しており、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断をしています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求の判断時に、夫の原因により結婚生活が破綻したとしています。 その夫の行為は、不法行為といえるので、妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、裁判所は夫に命じています。 4 財産分与について 裁判所は、離婚に伴う財産分与として、夫から妻へ現自宅の夫持分を妻に全部移す、持分全部移転登記を命じています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、夫が子の親権者について妻と争っていないことから、妻を親権者として指定するのが良いとしています。 6 子の養育費について 裁判所は、妻の年収が夫の年収より少なく、また子供たちの年齢や生活状況を考え、夫が妻に対して養育費を支払うべきとしています。 |
「上記供述部分」に関するネット上の情報
自分の暗い部分と、しっかり向き合おう
イヤな部分は見たくない。特に自分の。でもそこを見ない限り、自分を変えられない。ってことは世界を変えられない。それじゃダメだ。ってかイヤだ。しっかり見よう。向き合お...
【水産物・水産加工品 カニ カニ加工品】肩肉無し! カニ 送料無料 あす楽対応 特撰 かにしゃぶ・かに鍋 福袋 美味しい部分だけを3種類詰め込んだ! 棒肉・爪・爪下をたっぷり食べ放題
かに鍋福袋美味しい部分だけを3種類詰め込んだ!棒肉・爪・爪下をたっぷり食べ放題♪不用な肩肉は入っていません!【ズワイ】【ズワイガニ】【かに】【蟹】【楽ギフ_のし】【...
良い部分の発掘!
悪い部分というのは、すぐ目につくのです。悪い部分だけ抜き出して評価するなら、たまにグラウンドに行くだけでも充分できちゃうのです。一方、良い部分も同じように見出そうとするならば、これは常日頃の姿を見ていないと出来ないと思うのです。普段の姿を見ているからこそ!『おお、普段反復練習が大嫌いな彼が、今日...