「勤務時間」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「勤務時間」関する判例の原文を掲載:も,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよ・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:も,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよ・・・
| 原文 | B男の日常的な育児を担当していた。 ② 原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考えを有しており,日頃から,被告にも,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,これをきっかけとするなどして,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかった。このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていった。 ③ 被告は,平成13年11月ころ,原告から叱責された際,呼吸が苦しい,手がしびれる,目が見えにくくなるなど過換気症候群の疑いのある症状を呈し,原告により応急措置を受けた。 ④ さらに,被告は,平成14年1月ころにも,同様の症状を呈したため,渋谷の××センターに連絡したところ,できれば夫婦でカウンセリングに来るよう勧められた。そこで,被告は,原告にこれを伝えたが,原告はこれに応じなかった。被告は,平成15年5月にも,同センターに連絡し,原告にカウンセリングへの同行を求めたが,原告はこれに応じなかった。 ⑤ この間,平成15年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生した。 ⑥ 被告は,平成15年6月にも前記と同様の症状を呈し,同年7月初めに原告から○○大学D病院の心療内科に同行することの申出を受けたが,これに応じなかったところ,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,同月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻った。以後,原告と被告は,別居している。 ⑦ 原告は,平成15年7月7日,被告の実家を訪れ,被告の父乙川C男と面会した。乙川は,被告が精神的に傷付いていることから,当面被告と子供たちを預かって別居させたい旨の申出をし,原告も了解した。 ⑧ その後,被告側からの連絡がなかったため,原告から連絡をし,同年8月20日,原告が被告の実家を訪れた。その際,被告の両親において,被告が精神的に傷付いていることを説明し,その原因が原告の行為にあるのではないかと尋ねたのに対し さらに詳しくみる:,原告が被告の不貞行為や浪費に原因がある・・・ |
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