離婚法律相談データバンク 内向に関する離婚問題「内向」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 内向に関する離婚問題の判例

内向」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

内向」関する判例の原文を掲載:10日,Cの仲介で知り合い,交際する よ・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:10日,Cの仲介で知り合い,交際する よ・・・

原文 告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同
前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。
 (3)原告と被告は,平成13年11月10日,Cの仲介で知り合い,交際する
ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻
及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま
せ,同年3月12日から同居を開始した。
 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に
戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。
 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。
   ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の
風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生
活の態度に苦情を述べることが多くあった。
   イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告
は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行
動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。
   ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参
加することができなかった。
   エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した
が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと
いうこと   さらに詳しくみる:があった。    オ 原告と被告は,婚姻・・・

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