「分のを被告」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「分のを被告」関する判例の原文を掲載:金を受領し,または原告の預金からカードで・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:金を受領し,または原告の預金からカードで・・・
| 原文 | 原告の平成10年から平成13年までの確定申告(甲6ないし9)の内容には,ワラント(新株引受権)が付与されたことによる名目額(特別賞与額)を含むが,この権利行使金額が平成15年の時価を遥かに上回っているため,実際の財産的価値は現在はなく,その額を差し引いた金額が原告の実際の給与所得金額である。 なお,平成10年から平成13年までの4年間に被告が原告の送金を受領し,または原告の預金からカードで利用費消した金額は,合計3176万1020円(平成10年に832万3180円,平成11年に703万3170円,平成12年に869万4870円,平成13年に770万9800円)にのぼる。 4 被告の主張 (1)原告と被告は,平成9年7月,原告が日本本社に勤務することが決まった時点で夫婦二人で話し合った結果,「とりあえず家族の本拠地をカナダに置くこととして住居を購入し,原告が日本に逆単身赴任し,老後の夫婦の居住地は原告の定年後に話し合って決める」旨の結論を出した。この住居を購入するに際して,原告は積極的に行動した。その後,平成11年夏,犬の死亡後,被告は東京の原告のもとに長期間滞在して主婦業をこなすとともに原告と将来の住居や定年後の生活全般について相談しようと努力したが,原告は将来のことについて被告とまともに話し合おうとせず,被告の努力は無視されて時間が経過した。 平成9年以降平成13年夏までの間,原告と被告は会社関係あるいはプライベートな関係でも実質的な夫婦として生活をしていた。被告は,各種の会合への出席や,東京とカナダの自宅への行き来は,すべて原告と相談し,あるいはその指示のもとに原告の妻として行っていたのである。こと さらに詳しくみる:に平成13年5月の連休中には,トロント市・・・ |
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