「同行」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「同行」関する判例の原文を掲載:の対象とすることは相当ではない。 (4・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:の対象とすることは相当ではない。 (4・・・
| 原文 | 和54年における改築であるから現在の残存価格はほぼ零と考えられる。そうすると,いずれにしてもこの不動産について財産分与の対象とすることは相当ではない。 (4)年金等について 本件別表第1の7の企業年金保険(安田生命保険の積立金)について,これの契約残高は2066万0391円(平成15年4月3日現在)であり,拠出型企業年金保険として,保険料払込完了期日(年齢満60歳)に達した日から年金での受取が可能であるものの,他方で脱退一時金請求書を提出した場合には一時金として受け取ることも可能であるから(安田生命保険相互会社に対する調査嘱託の結果),財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入すべきものである。 他方,本件別表第1の6の厚生年金基金へ振り替えられた退職金約2584万円は,給料の後払的性格を有するものであるから,本来,原告と被告との間で清算的財産分与の対象たるべき退職金が形を変えたものと評価することができるが,他方で原告には一時金としてではなく年金として年額329万3800円が支給される上,この退職金振替分が支給額に寄与した割合も不明であり(A株式会社に対する調査嘱託の結果),直ちに,財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入することはできない。 (5)そうすると,夫婦共有財産としては,不動産を除く資産5560万8382円,本件不動産1672万2925円,藤沢のマンション1910万円,安田生命保険の積立金2066万0391円の合計1億1209万1698円が直ちに分割対象と さらに詳しくみる:なる財産である。これの2分の1である56・・・ |
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