「原告から離婚」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「原告から離婚」関する判例の原文を掲載:々あったものである。)。この点,被告は,・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:々あったものである。)。この点,被告は,・・・
| 原文 | る事情が解消された後にも別居を継続しており,この間,原告は単身赴任生活を強いられて不自由な思いをしてきたことは明らかであり,これに対して,被告が何らの痛痒も感じなかったとすれば,すでに原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機に瀕していたものというべきである(被告は,それ以前から,原告の態度に対して不満を抱くことが度々あったものである。)。この点,被告は,老後(原告の定年後)の生活について,その本拠地や形態について原告が話合いに応じなかった旨を主張し,本人尋問や陳述書にも同様の供述や陳述記載がある。確かに,原告と被告の海外赴任生活が長期間となっていた事情から,老後の本拠地をどこに定めるかは単純に決せられない性質のものであったともいえるが,同居義務は婚姻関係の基本をなすものであって,本来,同居を妨げる事情が解消した場合にはお互いに同居することを前提に行動することが本来のあり方であるというべきであり,この時点において,日本で仕事をしている原告がカナダへ移住することは考えられないことからすると,話合いができなかったとすれば,原告が話合いに応じなかったというより,むしろ日本へ帰国することを拒絶する被告の態度が頑なだったことに起因するものと考えられる。そして,その後,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしているものの,同年夏には,原告が被告に対して離婚を求めて,同居するか離婚するかの選択を迫ったが,被告は,同居することを選択しないまま,現在に至っているものであり,もはや原告と被告の婚姻関係は完全に破綻しているものであって,これを修復することは不可能であると認められ,これは婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に該当するので,原告の離婚請求には理由がある。 3 慰謝料請求について 前記のとおり,婚姻関係が破綻するに至った事情は,原告と被告との別居後,同居を妨げる事情が解消した後も,被告が原告との同居のための努力をしなかったことに起因するが,そもそも別居することを選択したのは原告の内心はともかく原告と被告との話合いによること,その後,原告は被告に対し同居することを強く求めたと主張するが,別居の当初から被告が一度言い出したら考えを変えない性格であるから説得は無理であると考えていたというのであるから,同居を求めて真剣に婚姻関係の修復のための努力をしていたか,はなはだ疑問であり,むしろ被告の要望を入れる形でトロントでマンションを探すなどした後に手のひらを返すように,離婚の決意を固めて,平成13年夏になって初めて離婚を切り出したのであるから,原告と被告との間の婚姻関係の破綻の原因が一方的に被告にあるとまではいえず,婚姻関係を修復する努力が原告に さらに詳しくみる:も不足していたものと評価でき,原告による・・・ |
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