離婚法律相談データバンク 価額に関する離婚問題「価額」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 価額に関する離婚問題の判例

価額」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

価額」関する判例の原文を掲載:の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態・・・

原文 場合の財産分与について,婚姻中に形成・維持された財産は名義のいかんを問わず,実質的に夫婦の共有に属するものであり,その割合は,憲法14条の趣旨からしても原則2分の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態の選択は夫婦で選択したものであるし,本件の場合は,夫は婚姻期間中のほとんどを数か国にわたる国外で勤務し,妻は勤務地に同行して家庭を守り,子供を育て,会社の用もこなし,夫を支えてきたものであって,共同作業そのものであった。
    また,妻は夫婦の選択によって,形の上では国外勤務サラリーマン家庭の専業主婦という形態で職業的なキャリアを積むこともできず,職業上の技能の取得もできず,特有財産もなく60歳近い年齢で就業のあてもなく,年金も最低限度の国民老齢年金しか受給できない状態で,しかも夫からの離婚請求により離婚せざるを得ないのであるから,離婚後の扶養についても財産分与の要素として考慮されるべきである。その場合,扶養の程度としては,夫の離婚後の生活程度と均衡の取れる程度でなければならない。本件の場合,夫は各種年金の支給により終生経済的には豊かな生活が保証されているのである。よって,被告は,原告が受給する年金の一部につき分配を求める。
    さらに,被告は,夫に尽くし,夫を支えて30年過ごしてきた。原告自身の能力もさることながら,被告の支えがあったからこそ原告もサラリーマンとして昇進を極めることができたのである。にもかかわらず,婚姻関係の破綻を理由に,特別の落ち度のない被告を老年になって切り捨てるような原告の仕打ちは余りにむごいものであり,被告が被った精神的な苦痛は計り知れないものがあり,これに対する慰謝料は500万円を下るものではない。この慰謝料相当額も財産的給付に含まれるべきである。
 (4)被告は,仮に原告の離婚請求が認められるとすれば,以下のとおり財産分与が付与されることを希望する。
   ア 夫婦財産関係の清算分として 金7396万8506円
     原告は,別紙「被告主張の夫婦財産一覧表」(以下「本件別表」という。)のとおり,実質的夫婦共有財産を保有している。その合計額は金1億4793万7012円であり,その2分の1は被告に分与されるべきである。
   イ 扶養分として 金2520万円
     本件別表第3の1記載のとおり,原告の年金は年額559万5727円であり,被告の年金額は年額74万円である。両者の年金総額の2分の1と被告の年金額との差額は約242万円である。被告は,この差額を扶養分としての財産分与として離婚時に一括支払されることを希望する。男性の平均余命に基づいてライプニッツ係数による中間利息を控除する方法によって現在額を求めると,約2520万円となる。
   ウ 慰謝料相当分として 金500万円
   エ   さらに詳しくみる: 以上合計金1億0416万8506円が被・・・

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