「失調症」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「失調症」関する判例の原文を掲載:告夫は、妻と完全に別居することとし、被告・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:告夫は、妻と完全に別居することとし、被告・・・
| 原文 | 期日にも出頭しなかったため、同事件は不成立で終わった。 (8)妻に対する借金の取立てがさらに厳しくなり、また、妻の行動が被告夫の勤務先に知られるようになって、居づらくなり、Hの成人も近くなったため、被告夫は、妻と完全に別居することとし、被告夫と子らの転居先として千葉に住居を購入した。 (9)被告夫は、妻に対し、再三別居を求め、千葉の自宅への転居を前にして、平成9年3月23日、妻の荷物を段ボールに詰め、運び出したが、その際、G及びH同席の上、被告夫は、平成7年から一部記入して用意していた離婚届出用紙を2枚示して、妻に各捺印させた。 その際、被告夫は、そのうち1通を妻に渡し、1通は手元に置いて、妻の年金の保険料等は今後5年間は被告夫が負担し続けるから、その後は妻が自分で負担できるよう自立するように、しかし、離婚届は5年後には確実に提出する旨告げ、妻はこれに異を唱えなかった。 実際にも、被告夫は、妻のために年金の掛金や保険料等を支払続けた。 (10)被告夫は、平成12年ころから、5、6回、妻の妹であるLに対し、妻に約束の日に本件離婚届を提出する旨通告するよう依頼し、Lから妻に対し伝えた旨の回答を得ていた。さらに、平成13年の秋口及び平成14年初頭、妻から金の無心の電話を受けた際、離婚届を提出する約束の期日が近づいており、約束どおり提出する旨伝え、さらに、Lに対し、妻に約束の日に離婚届を提出する旨通告するよう依頼した。 (11)被告夫は、平成14年6月に、被告再婚相手と知り合った。 (12)被告夫は、妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を記載し、夫の署名押印欄に自らの氏名を記載押印などをして、平成14年7月11日、本件離婚届を提出し、受理された。 (13)妻は、平成14年10月末ころ、本件離婚届及び本件婚姻届を知り、被告夫の千葉の自宅を訪れて、金員の無心をし、被告夫から5万円を受け取り、離婚届を提出した理由を尋ねて帰った。 2 上記認定に反する妻の種々の供述は、肋骨にひびが入ったと供述しながら、医者に行かなかったと述べたり、平成6、7年、常に娘たちと顔を合わせるとすぐ暴力を振るわれる状況のため、家に帰らなくなり、平成7年11月ころ、被告夫から「もうちょっと子どもが大きく、落ち着くまでちょっと家を出ていろ」と言われた旨供述するが、その一方で、そのころHが鑑別所に入所したことは知らない旨述べたり、平成7年は、原被告間の娘であるGが22歳で妊娠し、Kと婚姻した年であるため、上記妻供述の状況は想定できないなど、不自然かつ不合理であるし、著しく矛盾変遷し、客観的証拠に反するなど、到底信用できない。 3 代書の離婚届の効力 離婚届出用紙に届出人の氏名が代書された場合に、戸籍法施行規則62条2項所定の事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立するものと解するのが相当であり(最高裁判所昭和31年7月19日第一小法廷判決、同昭和44年1月31日第二小法廷判決)、前記前提事実及び前記認定事実によれば、被告夫は、妻との合意に基づき、妻が押印した離婚届出用紙の妻の署名欄に妻の氏名を記載し、夫の署名押印欄に自らの氏名を記載押印などをして、本件離婚届を提出し、受理されたものであるから、本件離婚届を無効と言うことはできない。 4 届出時の届出意思 前記認定によれば、平成9年3月23日妻と被告夫の間において離婚をする合意が成立したということができるところ、いったん当事者間に成立した以上、仮にその後一方が離婚の意思及び離婚届出の際の離婚届出の意思を失ったとしても、相手方あるいは戸籍事務を担当する係員に対する明白な翻意の表示がなければ、離婚意思の撤回があったとはいえないと解すべきである。 本件においては、本件離婚届作成が平成9年3月23日であり、その届出が平成14年7月11日と5年以上もの期間が空いているが、被告夫は、妻に対し、本件離婚届作成時に、5年後に提出する旨告げ、その旨妻も了解していたといえるところ、被告夫は、再三にわたり、自ら、あるいはLを通し、妻に対し予定どおり提出する旨伝え、妻からは何らの異議も唱えられ、あるいは伝えられていなかったのであり、そうすると、妻が本件離婚届提出の際、離婚の意思や離婚届を提出する意思を失っていたとは認められず、また、妻が被告夫あるいは戸籍事務を担当する係員に対し翻意の表示を さらに詳しくみる:したと認めるに足りる証拠もない。 ・・・ |
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