「義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:正月も毎年夫の実家で新年の顔合わせが3日・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:正月も毎年夫の実家で新年の顔合わせが3日・・・
| 原文 | が,前記のごとき妻の行為により夫婦関係が破綻させられるに至った。 よって,妻は,夫に対し,慰謝料として300万円を支払うべきである。 3 妻の主張 (1)離婚原因について ア 夫はサーフィンを趣味とし,月2回,時には泊まりがけで友人と海に行っていた。妻は,その合間に実家に帰っていたのである。また盆には,毎年夫の実家に手伝いに行っていたし,正月も毎年夫の実家で新年の顔合わせが3日にあり,子供が生まれてからは,元旦の日に夫の両親を自宅に呼んでいたので,盆や正月に妻の家族と旅行したことは一度もない。さらに,妻は,子供を連れて夫の実家に頻繁に行っており,子供と2人でよく夕食をご馳走になった。さらに,夫の両親の誕生日には,毎年お祝いに行っていた。 イ 妻は,夫と同じ職種(金融機関)であったので,夫の仕事については理解しており,合併準備の時期は,妻も仕事で疲れていたが,夫の帰りが午前1時や2時になっても妻は寝ないで待ち,夕食を共にした。 ウ 長女Aは,とても神経質な子で眠りが浅く,また母乳で育てたので夜の授乳は妻しかできず,夜3,4回起きることが1年ぐらい続いた。それに加え,夫のいびき,歯ぎしり,咳払いで子供が起きてしまうので,妻は疲れ果て,夫も気遣うということで,夫の同意のもとに寝室を別にしたのである。また寝室を別にしたのは,平成8年10月位である。その後夫からは,寝室を一緒にしようとの申し出は全くなかった。 エ 夫は,よくパンツに便をつけてしまうので,他の洗濯と別にするように頼んでも直らないため,衛生上赤ちゃんの衣類とは別に洗濯せざるをえなかったのである。また妻は,ある程度洗濯物が溜まると洗濯機を回していたのであり,夫に汚れた物を着せたことはない。 夫は,自分の便がついている下着を放っぽり投げ,妻や子供の衣類と一緒に洗わせたり,自分が吐いた痰をそのままにして妻に掃除させたり,自分が垂らした尿を妻に拭かせたり,自分が床にこぼした飲物や食物に気がついていながら拭こうともせず,妻にやらせたりすることを当たり前のように13年間してきた。長女が日常的に目撃していたのは,夫が平然と毎日のようにやってきていた前述の行為である。 妻は,10日に1回は布団を干していたし,寝具もその都度洗濯していた。掃除機も毎日とはいかないまでもかけていた。夫が今使っているベットは妻が平成14年春ころ,夫に喜んでもらえるように内緒で購入したものであり,夫はとても感激してくれた。 オ 妻が,夫を疎外したことは一度もない。夫が泊まりで海に女性を同行させても一時の迷いとして許したし,不妊治療までして2人目の子供を妊娠し,流産しかかって入院しているときも夫が海に行くことを許したのである。結局2人目の子供は流産したのであるが,海に行っている夫に連絡がつかなかったため,夫の父に手術の同意書を書いてもらったが,このときも妻は夫を全く責めなかった。 カ 平成4年の喧嘩は,どこの夫婦にも一度や二度あるような夫婦喧嘩であって,夫婦であれば,喧嘩した勢いで離婚を考えてしまうようなそんな喧嘩であった。だから夫の兄は,夫から相談を受けたときに,そんなくだらない理由で離婚を考えるなと言ったのである。 平成14年11月17日,夫は,父親を連れて妻のもとを訪れ,妻の両親の前で夫の父親に「息子とは別れてくれ」と言わせたが,その さらに詳しくみる:際,妻が納得のいく説明を求めたところ,平・・・ |
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