離婚法律相談データバンク 親権指定に関する離婚問題「親権指定」の離婚事例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」 親権指定に関する離婚問題の判例

親権指定」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例

親権指定」関する判例の原文を掲載:えず行動も共にしながら生活する一方,夫を・・・

「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:えず行動も共にしながら生活する一方,夫を・・・

原文 を考えるようになり,兄のFと相談したことがあったが,離婚経験のある兄からは,耐えられる限り耐えて生活せよとの助言を受けたので,その後の兄の助言に従って生活してきた。
     しかし,妻は,夫との婚姻後10年余を経た現在も,婚姻前と同様自己の親兄弟のみを家族と考え,妻の親兄弟との間で共同体意識を強く有し,絶えず行動も共にしながら生活する一方,夫を,単なる稼ぎ手として利用するのみで,夫と協力して家庭を築こうとする意識が全く欠如し,夫婦としての行動も伴わず,夫を疎外した生活を続けている。また,夫が何度話し合いをもっても,妻のこのような態度があらたまるところはなかった。
 (2)夫の不貞の主張に対し
    夫にG(以下「G」という。)なる女性の知人がいたことは事実であるが,同人はすでに平成14年6月ころ東京の住居を引き払って名古屋に帰り,名古屋市内の同人の母親方で生活していたのであり,平成14年7月ころには,夫は同人と一切何らの関係もない。夫が,妻との離婚を決意するに至ったのは,妻との婚姻以来10年以上にわたる妻の妻としての生活態度が唯一の理由であり,Gの存在は全く無関係である。
 (3)子の親権
    長女Aは,現在も妻が監護養育しているので,妻が親権者となるのが相当である。
 (4)財産分与
    夫は,妻との婚姻期間中,勤務先から支給された給与等については,月額5万円の小遣いを除く全額を妻に渡し,妻においてこれを管理してきた。しかして,妻が上記の方法によって管理し,積み立てた預貯金は,現在800万円に達している。
    よって,妻は,夫に対し,離婚に際しての財産分与として,上記預貯金の2分の1に相当する400万円を分与する義務がある   さらに詳しくみる:。  (5)慰謝料     夫は,妻と婚・・・