「宗教妻」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「宗教妻」関する判例の原文を掲載:妻は,夫に対し,慰謝料として300万円を・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:妻は,夫に対し,慰謝料として300万円を・・・
| 原文 | 間,妻との家庭を築くべく懸命の努力を重ねてきたが,前記のごとき妻の行為により夫婦関係が破綻させられるに至った。 よって,妻は,夫に対し,慰謝料として300万円を支払うべきである。 3 妻の主張 (1)離婚原因について ア 夫はサーフィンを趣味とし,月2回,時には泊まりがけで友人と海に行っていた。妻は,その合間に実家に帰っていたのである。また盆には,毎年夫の実家に手伝いに行っていたし,正月も毎年夫の実家で新年の顔合わせが3日にあり,子供が生まれてからは,元旦の日に夫の両親を自宅に呼んでいたので,盆や正月に妻の家族と旅行したことは一度もない。さらに,妻は,子供を連れて夫の実家に頻繁に行っており,子供と2人でよく夕食をご馳走になった。さらに,夫の両親の誕生日には,毎年お祝いに行っていた。 イ 妻は,夫と同じ職種(金融機関)であったので,夫の仕事については理解しており,合併準備の時期は,妻も仕事で疲れていたが,夫の帰りが午前1時や2時になっても妻は寝ないで待ち,夕食を共にした。 ウ 長女Aは,とても神経質な子で眠りが浅く,また母乳で育てたので夜の授乳は妻しかできず,夜3,4回起きることが1年ぐらい続いた。それに加え,夫のいびき,歯ぎしり,咳払いで子供が起きてしまうので,妻は疲れ果て,夫も気遣うということで,夫の同意のもとに寝室を別にしたのである。また寝室を別にしたのは,平成8年10月位である。その後夫からは,寝室を一緒にしようとの申し出は全くなかった。 エ 夫は,よくパンツに便をつけてしまうので,他の洗濯と別にするように頼んでも直らないため,衛生上赤ちゃんの衣類とは別に洗濯せざるをえなかったのである。また妻は,ある程度洗濯物が溜まると洗濯機を回していたのであり,夫に汚れた物を着せたことはない。 夫は,自分の便がついている下着を放っぽり投げ,妻や子供の衣類と一緒に洗わせたり,自分が吐いた痰をそのままにして妻に掃除させたり,自分が垂らした尿 さらに詳しくみる:を妻に拭かせたり,自分が床にこぼした飲物・・・ |
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