離婚法律相談データバンク 弁護士を代理人に関する離婚問題「弁護士を代理人」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 弁護士を代理人に関する離婚問題の判例

弁護士を代理人」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

弁護士を代理人」関する判例の原文を掲載:致団結できないのは,被告が実方に恋恋とす・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:致団結できないのは,被告が実方に恋恋とす・・・

原文 るよう被告が務める旨の書状を送っている。
 (5)被告は,父宛に書状を送付したが,その内容は,原告の父母を褒め上げるのと対照的に,実父母を非難するものであった。原告の父は,被告が父宛に出した書状の草稿を用紙右肩に受領の年月日を記入して,自らの控えとして保管していた。被告は,原告の父に宛てて,自己批判を内容とする書状(反省文)をしたためたこともあった。その記載のうちには,被告が原告の父らと一致団結できないのは,被告が実方に恋恋とするからだとするものがあった。
 (6)被告は,平成8年10月30日,兄のM【被告の兄】から,同年11月1日に原告と会う約束をしたとの電話を受けた。被告は,同日が金曜日であることもあって,被告の兄が婚姻住居を訪れると早とちりし,その旨を2階に住む原告の父母に報告した。ところが帰宅した原告の話では,原告と被告の兄とは外で会う約束をしたとのことであった。原告の父母は,被告の兄が婚姻住居を訪ねて来ないように,被告が手を回したからではないかと考え,被告を追及した。被告がした説明はわかりにくく,原告の父にさらに追及されると黙り込んだため,原告の父母は被告が嘘をついているに違いないと考えた。
 (7)原告の父は,本件書状を被告に交付した。その内容は,5年前の結婚式でのU家の対応に不満を述べ,被告の前記(6)の思い違いについて,これを何らかの目的に出た虚言であると断定した上でなお弁明を求めるものであった。
    被告は,原告個人に対する感情はともかく,原告の父母との日々の摩擦を伴う婚姻住居での生活に強い苦痛を覚えるようになっていたところであったが,本件書状に対しては原告の父母の追及に対する被告の従前の対処方法であった沈黙では済まされず,婚姻住居の2階に住む原告の父母の元を訪れて,面と向かって返答を迫られるものと畏怖を覚え,もはや原告の父母との関係に日々晒される婚姻生活に限界を感じ,今後の生活について原告に相談したものの,原告は理解することができず,被告こそ無理解であると感じて,被告に対し,婚姻住   さらに詳しくみる:居を出て行ってかまわない旨の発言をした。・・・

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