離婚法律相談データバンク 同程度に関する離婚問題「同程度」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 同程度に関する離婚問題の判例

同程度」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

同程度」関する判例の原文を掲載:い違いについて,これを何らかの目的に出た・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:い違いについて,これを何らかの目的に出た・・・

原文 婚姻住居を訪ねて来ないように,被告が手を回したからではないかと考え,被告を追及した。被告がした説明はわかりにくく,原告の父にさらに追及されると黙り込んだため,原告の父母は被告が嘘をついているに違いないと考えた。
 (7)原告の父は,本件書状を被告に交付した。その内容は,5年前の結婚式でのU家の対応に不満を述べ,被告の前記(6)の思い違いについて,これを何らかの目的に出た虚言であると断定した上でなお弁明を求めるものであった。
    被告は,原告個人に対する感情はともかく,原告の父母との日々の摩擦を伴う婚姻住居での生活に強い苦痛を覚えるようになっていたところであったが,本件書状に対しては原告の父母の追及に対する被告の従前の対処方法であった沈黙では済まされず,婚姻住居の2階に住む原告の父母の元を訪れて,面と向かって返答を迫られるものと畏怖を覚え,もはや原告の父母との関係に日々晒される婚姻生活に限界を感じ,今後の生活について原告に相談したものの,原告は理解することができず,被告こそ無理解であると感じて,被告に対し,婚姻住居を出て行ってかまわない旨の発言をした。被告は,結婚当初は,被告と原告の父母の間に立っていた原告からもこのような発言を受け,同月30日,原告に置き手紙をして婚姻住居を去った。原告は,被告の置き手紙に,落ちついたら連絡するとあったことを理由に,被告に対して自ら連絡をとろうとはしなかった。
 (8)原告は,平成9年1月1日,被告が年賀のあいさつに訪れていた,被告の母の実家であるH家を,事前の知らせもなく訪れて,玄関先で,被告に面会を求め,居合わせた被告に対し,子らと婚姻住居に戻るよう求めた。原告は,その場に居た,被告の母や兄弟の前で,被告の実家で話し合いを持つと約束しながら,被告及びAが原告運転の自家用自動車に乗り込むや,被告の実家とは別方向に同車を走らせ,後を追った被告の兄弟を振り切り,ひとしきり都内を走った後,飯田橋駅付近に駐車して,被告に子らと婚姻住居に戻るよう求めた。被告が反駁しなかったため,原告は一人被告のみを同人の実家付近で下車させ,Aともども婚姻住居に立ち返った。
 (9)被告は,原告に書状を送り,電話して今後について話をしてみたが,原告は,被告が家を出たことが被告のわがままであると断じ,被告が限界を感じていたと述べても取り合わず,婚姻住居に戻ることが先決だとの立場に固執した。被告は,その後も原告に,親子5人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,本件書状についても表現はきついがその内容は当然のことであるなどと述べ,被告がB,Cを連れて婚姻住居に戻ると約束したとして,話し合いはつかなかった。被告が原告に未だ愛情のあることを述べ,原告に言葉で愛情を確認しようとしても,原告は言を左右にして答えなかった。
 (10)被告は,Aの監護を巡って調停を申し立てたが,やはり話し合いはつかず,東京家庭裁判所は,平成9年12月17日,原告に対し,Aを被告に引き渡せとの審判を行った。
 (11)原告と被告は,同審判後,弁護士を代理人として,離婚に向けて話し合いを継続した。原告と被告は,平成10年○月○○日付けで婚姻費用に関する覚書及び面接に関する覚書を各締結し,平成12年12月には,「協議離婚を約し,子らの親権者を被告,監護費用を子が22歳に達するまで月額20万円,原告が被告に対し離婚給付として2000万円を払うことなど」を内容とする公正証書を作成する方向で交渉が進み,最終的に,被告が原告の申し入れた和解条項のより正確な表現を求めていたところ(その結果としての原告の負うべき義務の違いはわずかであった。),年末になって,原告が翻意し,合意には至らなかった。
 (12)原告は,建築家としての専門的技能を有しており,平成7年1月まではEに勤務し,同年2月から平成12年6月まではD設計事務所に勤務して給与を得,その後は,X1設計事務所を主宰する。
 (13)原告は,平成13年7月13日,前記(11)の和解条項案とは全く反対に,自らが被告に対し慰謝料を請求することを含む本件訴訟を提起した。
 2 争点1(婚姻破綻,慰謝料)について
 (1)婚姻破綻
    原告及び被告が,子の引渡の審判を受けるなどして,平成8年11月30日以来弁論終結日(平成16年8月26日)まで約7年9か月別居を継続する等前提事実,前記1認定事実によれば,本件婚姻関係が破綻していることは明らかであり,双方が離婚を求めている本件の場合,離婚事由の判断については,原告及び被告のいずれが有責であるかを問うまでもないから,原告及び被告の離婚請求には理由がある。
 (2)慰謝料について
    被告が本件書状により精神的苦痛を蒙ったことは容易に理解されるところであるが,本件書状が被告に交付された経緯について,原告は,被告の兄が婚姻住居を訪ねてくると被告が嘘をついたから,虚言癖のある被告に嘘をたしなめるために交付されたと主   さらに詳しくみる:張する。原告と被告の兄が外で会うことを知・・・