「監護下」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「監護下」関する判例の原文を掲載: 被告の原告の父母に対する反訴請求は,・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文: 被告の原告の父母に対する反訴請求は,・・・
| 原文 | 産分与の対象となる資産は,600万円を下らないものと推認することができる。 そうすると,現時点において,原告が被告に対し分与すべき財産は300万円とするのが相当である。 原告は,別居中の婚姻費用の分担を主張するが,本件の場合,これを考慮してもなお,前記のとおり,財産分与すべきである。 6 反訴・再反訴について 被告の原告の父母に対する反訴請求は,本訴の被告ではない第三者に対する訴えであるから,反訴の要件を欠き,不適法である。 反訴被告の被告に対する再反訴請求は,不適法な反訴に対する再反訴であるから,再反訴の要件を欠き,不適法である。 したがって,反訴及び再反訴はいずれも却下を免れない。 7 以上の次第であり,原告及び被告の請求は,前記の限度で理由があるから主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第10部 裁判官 □ 橋 哲 夫 |
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