「中絶手術」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「中絶手術」関する判例の原文を掲載:人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,・・・
| 原文 | (9)被告は,原告に書状を送り,電話して今後について話をしてみたが,原告は,被告が家を出たことが被告のわがままであると断じ,被告が限界を感じていたと述べても取り合わず,婚姻住居に戻ることが先決だとの立場に固執した。被告は,その後も原告に,親子5人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,本件書状についても表現はきついがその内容は当然のことであるなどと述べ,被告がB,Cを連れて婚姻住居に戻ると約束したとして,話し合いはつかなかった。被告が原告に未だ愛情のあることを述べ,原告に言葉で愛情を確認しようとしても,原告は言を左右にして答えなかった。 (10)被告は,Aの監護を巡って調停を申し立てたが,やはり話し合いはつかず,東京家庭裁判所は,平成9年12月17日,原告に対し,Aを被告に引き渡せとの審判を行った。 (11)原告と被告は,同審判後,弁護士を代理人として,離婚に向けて話し合いを継続した。原告と被告は,平成10年○月○○日付けで婚姻費用に関する覚書及び面接に関する覚書を各締結し,平成12年12月には,「協議離婚を約し,子らの親権者を被告,監護費用を子が22歳に達するまで月額20万円,原告が被告に対し離婚給付として2000万円を払うことなど」を内容とする公正証書を作成する方向で交渉が進み,最終的に,被告が原告の申し入れた和解条項のより正確な表現を求めていたところ(その結果としての原告の負うべき義務の違いはわずかであった。),年末になって,原告が翻意し,合意には至らなかった。 (12)原告は,建築家としての専門的技能を有しており,平成7年1月まではEに勤務し,同年2月から平成12年6月まではD設計事務所に勤務して給与を得,その後は,X1設計事務所を主宰する。 (13)原告は,平成13年7月13日,前記(11)の和解条項案 さらに詳しくみる:とは全く反対に,自らが被告に対し慰謝料を・・・ |
|---|
