「受診」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「受診」関する判例の原文を掲載:省文を差し出したことがあることが認められ・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:省文を差し出したことがあることが認められ・・・
| 原文 | に対しX1家としての一致団結を求めたこと,原告の父に問題ありと指摘され,反省文を差し出したことがあることが認められ,被告が,日常,X1家の嫁といった,いささか時代がかった期待を負わされていたことが認められる。被告は,このような原告の父母との関係に,日常,晒されることに耐えかねて,婚姻住居を去った。 被告は,原告の父母との同居を前提とする婚姻生活についてはともかく,別居の当初にして既に,原告自身に対して決定的に嫌悪感を覚えるとか,愛情を失っていたとまではいいがたいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生活ができると期待していた形跡も認められる(甲23,被告)。それゆえにか原告は,被告の苦痛を思い当たらないと主張しており,別居後,原告が行った子の奪取にも現れるとおり,原告は,およそ被告の苦悩を理解しようとはせず,被告の心の痛みを和らげるどころか,自らは被告の置き手紙の文言を鬼の首でも取ったかのごとき口実として,被告に対し,別居の理由を尋ね,その解消を図り,夫婦の融和を求める働きかけなどしていない。 原告は,被告が,そのわがままから家を出たのであり,平成9年1月1日の原告との話し合いの結果,B,Cを連れて戻ると約束しながら,これを破ったのであって,原告はAを奪取したわけではないと強弁するが,原告が,同日,H家を訪れた際,U家で話し合うとの言を翻し,被告とAだけを原告運転の自家用車に乗せて連れ回したのであり,その後,原告が同車内で,被告に対し,B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被告が反駁しなかったにしても,原告の実力行使が先行し,しかも同人の運転支配する自家用自動車内でのことである上,被告が任意の約束をしたのであれば,当時のAの監護状況を,実力で変える必要がないはずであるのに,原告は,当時,被告の監護下にあったAを被告に戻すことなく,被告だけを実家に向かわせたのであって,原告の主張は採用できない。 もとより原告は,その両親の子であるから,その両親と被告の融和を望むこと自体は人間として自然の感情である。しかも,原告は,従来の勤務先を既に退職し,当時は,父の被用者であり,経済的実権は父が握っていたことも明らかであるから,その意味でも父母の意に反する行動を取ることが極めて困難であることも確かである。そして原告が,別居までの間,意識的に,被告を精神的に追い詰めようとしたことはない。原告の父母にしても,原告及び被告の本件婚姻における経済生活について何不自由させないようにと前記のとおり,家政婦やベビーシッターを付け,孫の衣服を購入するなどしていたことは間違いがない。しかしながら原告の父母は,被告にその実方を非難する書状を送付させる結果となったことに端的に現れているとおり,被告のプライバシー,さらには本件婚姻における原告及び被告のプライバシーに踏み込んでいることへ意識がかならずしも十分ではなかった,あるいは,原告の父は,X1家の長としての立場からか,我が子の妻であるが,別個の人格である被告のプライバシーへの配慮,自らの行為の被告への影響についての想像力が不足したとも言える。原告は,本訴に至っても,被告がぜいたくな生活を拒めばよかったなどと主張をするが,これも同様である。 別居のころ,本件婚姻がかかる状況にあったにもかかわらず,原告は,原告の父母と距離を置いた住まいを確保するでもなく,子らにつき,その福祉よりも,その身柄の確保を急ぐ実力行使,すなわち違法行為に出ることを選び,これを契機として,子らの監護を巡る法廷闘争を来たし,本件訴訟前の和解案とは全く逆に被告に対し慰謝料を請求する本件訴訟に及び,果ては,親密であったはずのころの,被告の稽留流産後の手術までも,被告が独断でした妊娠中絶手術であり,これを偽った被告には虚言癖があるとし,自らが手術に同意したことまで否定する虚偽の主張を行った。 以上の事実を総合するとき,本件婚姻の破綻については,原告に責めがあるものといわざるを得ず,これにより被告が被る精神的損害は大きく,原告は,被告に対し,300万円の慰謝料支払義務を負うものというべきであり,被告の請求は,同額及びこれに対する不法行為の後である平成13年11月5日からの遅延損害金の限度で理由がある。 原告の被告に対する慰謝料請求は理由がない。 3 親権者について 前記1認定事実によれば,子の福祉の観点に照らし,原告被告間の子らの親権者をいずれも被告とするのが相当である。 4 争点2(監護費用)について 原告は,平成14年度276万円(甲83),平成15年度150万円(甲84)の給与所得を申告する。しかしながら,原告の職務の性質上,短期の申告所得により判断することは不適当である さらに詳しくみる:ほか(平成13年度の給与所得は783万円・・・ |
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