離婚法律相談データバンク 経済破綻の離婚相談に関する離婚問題「経済破綻の離婚相談」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 経済破綻の離婚相談に関する離婚問題の判例

経済破綻の離婚相談」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

経済破綻の離婚相談」関する判例の原文を掲載:て   (イ)結婚後の半年間に限定したう・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:て   (イ)結婚後の半年間に限定したう・・・

原文 こで,財産分与として金500万円の支払を求める。
(被告の認否・主張)
 1 原告の主張に対する認否等
 (1)昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等について
  (イ)結婚後の半年間に限定したうえで,生活費について「毎月数回に分けて2~5万円程度を渡すことが続いた」ことは認める。
 結婚当時の年収は415万円であり,毎日遅くまで残業していても,月給の手取額は12~14万円程度に過ぎなかった。そのため,そもそも結婚前から毎月赤字を出して賞与で埋める生活だった。結婚は就職2年目であり,蓄えはできていなかった。新婚旅行に出掛ける金もなかったが,原告の希望もあり,結局,その費用をJCBカードによる借金でまかなった。毎月5万円位の返済であり,その支払をすると生活費が足りなくなるので,また借金をするという自転車操業となった。これらの借金は6月の賞与でやっと返済できた。前記のように数回に分けて生活費を渡さざるを得なくなったのは,このような当時の経済状態により余儀なくされたものであり,「健全な生活設計への自覚を著しく欠き」との主張は失当である。一方,原告は,被告の経済状態を承知していたにも拘わらず,お嬢様育ちなので被告と一緒にやり繰りの算段をするどころか,一方的に自己の権利を強調し,原告及び被告の両親にお金をもらえないと告げ口するのが常だった。
 被告の職務は   さらに詳しくみる:競争の激しい損害保険会社の営業であり,担・・・