「文化的暴力」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「文化的暴力」関する判例の原文を掲載:めて異常である。 c 原告は,・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:めて異常である。 c 原告は,・・・
| 原文 | 付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。 さらに,原告は,上記のとおり被告と本件女性事務官との関係を邪推し,平成12年6月2日,長女と共謀の上,同事務官の玄関前に押しかけ,部屋を見せるように迫った。面識のない人からそのような申出を突然された場合,通常人ならば受け入れるはずもなく,原告のかかる申出自体,極めて異常である。 c 原告は,異常な猜疑心を抱いたため,被告が原告の債券などを盗み,それを被告勤務先の大学の研究室内にある公用金庫に隠していると思い込んだ。そこで,上記の暴行事件に引き続いて,被告が海外に出張していた平成12年6月8日に,被告に無断で研究室内に忍び込み,同金庫を破り,公用機密文書に手を出した。もちろん,金庫の中には原告が探す債券などは入っていなかった。 d 原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅である本件建物に預かり,自らが紛失したにもかかわらず,それを被告が盗んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。 e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。 イ 財産分与請求について 仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。 ( さらに詳しくみる:ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式・・・ |
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