離婚法律相談データバンク 利益に関する離婚問題「利益」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 利益に関する離婚問題の判例

利益」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

利益」関する判例の原文を掲載:原告も被告の持分として5分の1を認めてお・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:原告も被告の持分として5分の1を認めてお・・・

原文 分の2であり,離婚による精算によって原告が取得すべき持分(後記のとおり共有財産の2分の1)を加えると,原告が持分6分の5,被告が持分6分の1ということになるところ,原告も被告の持分として5分の1を認めており,同持分割合に従い,原告5分の4,被告5分の1をもって相当と解する。
     しかも,敷地は原告が有しているから,離婚による精算としては,全て原告の所有とした上で,固定資産税の評価額の5分の1にあたる価額28万4920円(甲13)を,財産分与の額から控除することによって精算する。
 (5)損害賠償請求権について
    被告は,原告により自分の専門書籍が捨てられたと主張し,その旨の証拠(乙30)を提出する。しかし,同証拠は,それに反する内容の証拠(甲32,33,37)に照らしてたやすく信用できず,その他に被告の主張を認めるに足りる的確な証拠がないから採用できない。
    よって,被告主張の損害賠償金を減ずることはできない。
 (6)年金について
    被告は,これまでに述べたとおり,国立大学教授の職を定年退官しており,共済年金等を受給できる資格を有する。
    ところで,被告は,この年金を財産分与において斟酌するためには,年金制度そのものに不確定要素が多いため,不適当であると主張する。しかし,そもそも夫婦における夫の年金(特に,共済年金,以下同じ)は,夫婦の協力によって獲得された財産ということができ,年金は夫だけの生活のためではなく,制度的にも夫婦2人の生活を基準として年金が設計されている上,年金の掛け金は夫の収入を基準に拠出されており,その取扱を,婚姻中に形成された他の夫婦共同財産と変える必要はない。そこで,年金の支給額については不確定要素があるにしろ,本件に係る年金についても,別途法律に規定があるか否かにかかわらず,可能な限り財産分与の対象にすべきである。特に,被告は,大学を退官して間もなく67歳を向かえる男性であり,平均寿命77歳まで10年しかなく,現在の制度で受給できる金額を大幅に減額されることは考え難いし,むしろ現行基準と変わらない額を受給できる蓋然性が高い。
    そして,証拠(甲32)及び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らないことが認められる。
    そうすると,次のとおり,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつと認められる。
     (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額)
    そして,被告は,間もなく67歳を向かえるから,定年後2年間の原告の持分は240万円となり,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,ライプニッツ係数で中間利息を控除して算出すると,今後10年の被告の年金に対する原告の取得金額は,合計1166万6040円となる(なお,被告は,年金の掛金額を減ずるべきであると主張するが,被告が掛金を支払わねばならないのは,現在私立大学に奉職し給与収入を得られるからであり,財産分与の扶養的側面に鑑みれば,その分を減額することはしない。)。
     10万円×12月×2年=240万円
     10万円×12月×7.7217=926万6040円
 (7)財産分与の割合について
    被告は,自分が高度な専門性を持っていたから,これまで給与収入を得られてきたのであり,この給与   さらに詳しくみる:収入に対する原告の貢献度を4割と主張する・・・

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