離婚法律相談データバンク 同居期間に関する離婚問題「同居期間」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 同居期間に関する離婚問題の判例

同居期間」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

同居期間」関する判例の原文を掲載:    また原告は,平成11年8月9日再・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:    また原告は,平成11年8月9日再・・・

原文 けたりした。原告は,退院後再びD医院において診察等の業務を行っていた。
    また原告は,平成11年8月9日再び治療のため入院したが,同年10月21日には退院し,診察等の業務に復帰した。原告は,現在も放射線療法,丸山ワクチンの投与,抗悪性腫瘍剤の投与を受けるなどの治療を受けていて,小康状態にあるものの,再発のおそれは十分あり,また抗悪性腫瘍剤の投与は不整脈を起こすといった副作用もあり,安定した状態とはいえない状況にある。
 (3)原告と被告は,平成11年4月24日,Bの態度を原因として口論となり,怒った原告がテレビのリモコン用の機械をテーブルに投げつけて,テーブルに敷いてあったガラスを割った上,被告の顔面を殴り,被告の顔面が血だらけとなった。こうしたことがあったが,原告と被告は,本件ビルの5,6階にこれまでどおり,居住し生活をともにしていた。
    そして,原告と被告らは,平成12年4月や5月の連休には,家族で旅行をしたりしている。
 (4)原告は,平成12年7月ころ,飲食店で働いていたGと知り合うようになった。そして,同月半ばころから,原告は,朝食と昼食は自宅で取るものの,夕食は用意しておいてもこれを食べず,外食するようになり,また朝帰りや外泊をするようになった。また原告は,夜帰宅しても,本件ビルの6階にある寝室ではなく,5階にある客間で寝るようになった。
 (5)こうした中で,平成12年10月25日,Aが原告に対し,「病気を言い訳にして,勝手なことばかりしないでくれ」と言うと,原告は「俺は一家の主だ。嫌なら出ていけ」と述べ,さらにAが「僕たちは何もしていないぞ。出ていくのはそっちだ。」と言ったところ,原告はそ   さらに詳しくみる:の晩から帰らず,その後,原告は,原告の母・・・

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